最近、就業規則の作成や労務相談をお受けするとき、36協定について説明を求められます。
「36協定って、聞いたことはありますが、何のことですか?」
ご相談を受けた会社(複数)は共通して、『これまで残業をしたときは労働基準法に基づいて残業代を支払っており、従業員からも改善を求められたことはなく、問題はない。』と考えていました。
まず、36協定とは何か?
”36協定”とは、労働基準法36条に定められている協定で、通称”36協定”と呼んでいます。
その条文には、『使用者は、会社で労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と書面で労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出た場合は、時間外労働、休日労働させることができる』旨書かれています。
言い方を変えると、「36協定を届出ていない場合は、時間外労働、休日労働させてはいけない。また、36協定を届出た場合は、届出た時間の範囲で残業や休日労働させることが出来る。」ということです。
皆さんがよく勘違いされるのは、「残業代を支払っていれば36協定がなくても問題はないだろう」と思われていることです。
36協定は、労使間で締結しただけでは効力はなく、必ず1年に1回更新して届出なければなりません。自動更新もありません。
労働基準法36条では残業時間も定められており、原則として1ヵ月45時間、1年間360時間の範囲です。(特別条項付というものもありますが今回は省略します。)
36協定に違反して労働させると、労働基準法32条(労働時間)、35条(休日)の違反となり罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)があります。
これまで届出をしていない事業者様は、いきなり罰せられることはありませんので、この機会に労働基準監督署あるいは身近な社会保険労務士にお尋ねください。