みなさん、こんにちは。
先日、『65歳超雇用推進助成金』をご案内しましたが、今年ある裁判の判決話題になりました。
それは今年5月、東京地裁で定年後に1年ごとの契約で嘱託職員として再雇用された複数のトラックドライバーの職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社(長澤運輸)が賃金を約3割引き下げたことは、労働契約法第20条の趣旨に反しており違法との判決がありました。
賃金格差について同法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)の違反を認めた判決は過去に例がなく、「通常の労働者と定年後再雇用された労働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画期的な判決である」との評価もあり、人事労務担当者にとっては大きなインパクトとして受け止められました。
その後、会社側が控訴しておりましたが、11月2日にその判決が東京高裁でありました。
控訴審判決において、裁判長は「定年後再雇用での賃金減額は一般的であり、社会的にも容認されている」とし、賃金の引下げは違法だとして差額の支払い等を命じた東京地裁判決を取り消し、労働者側の訴えを棄却しました。
労働者側の弁護士は、「減額が一般的であるとしても通常は職務内容や責任が変わっており、社会的に容認する根拠は何もない」として、上告する方針を示しています。
最高裁まで進む可能性があるため、司法の最終的な判断がどのように確定するかは不明ですが、「控訴審の判断が妥当」と見る向きが多いようです。
しかし、この事件が定年後再雇用者の処遇についてのこれまでの常識(当然のように賃金の引下げを行うこと)について一石を投じたことは間違いなく、最終的な結論がどちらに転んだとしても、今後、会社としては「定年後再雇用者の処遇」について慎重な判断が求められることになります。
(日本法令の記事より抜粋)
人材確保が大変な時代になり、皆さん方の会社でも定年の引上げを検討されている方や65歳以上の方を雇用されている方も当然いらっしゃるでしょう。
皆さん方は、そのとき賃金をどのように設定されますか?