『介護サービス事業者様』向けセミナーが終了しました

2月・3月の毎週木曜日に介護サービス事業者様向けに『介護報酬改正』と『労務管理』をテーマにしたセミナーを開催しました。毎回、多くの方に参加して頂きありがとうございました。

今回の改正には、多くの事業者様が厳しい内容と受け止め、今後の方針を検討されていることが分かりました。また、個々にいくつか労務に関するご相談をお受けしました。参考になれば幸いに思います。

また、6月に介護サービス事業者様を対象としたセミナーを開催する予定でいます。このホームページでも掲示します。関心のある方はお申込みください。

特定社労士試験に合格

昨日、紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の合格通知が来ました。

紛争解決手続代理業務とは、労使間のトラブルが北海道労働局紛争調整委員会あるいは北海道労働委員会のあっせん、調停に発展したとき当事者の代理ができる業務です。

これからさらに事例を研究し、適切なアドバイスができるよう勉強していきます。

私としては、できればトラブルに発展する前の予防対策としてのご相談をお受けしたいのですが・・・。

北海道中小企業家同友会

このたび北海道中小企業家同友会に入会させて頂きました。

さまざまな業種の方と情報交換ができれば、自分の視野も広がりいろいろ勉強になると考えました。

さっそく、札幌支部3月例会に参加させて頂きました。様子がわからず遠慮していると、皆さん次々とお声を掛けてくださり楽しい時間を過ごすことができました。

これからもできるだけ参加し、交流を深めていきたいと考えています。

労災保険料率改定

平成24年度、労災保険料率が改定されます。

全55業種のうち

  • 引下げ 35業種
  • 据置き 12業種
  • 引上げ  8業種

平均労災保険料率は 4.8/1000 で 現行より 0.6/1000 の引下げになります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf

また、一人親方特別加入保険料率は以下を確認してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/tokubetukanyu_ryoukin.pdf

 

特定求職者雇用開発助成金

会社の3月、4月は特に退社、入社等人の動きが多い時期です。

国では、高年齢者、母子家庭の母親、身体障害者、知的障害者等を雇い入れた場合に、採用後の一定期間経過後に賃金に相当する額の一部として支給する

特定求職者雇用開発助成金

があります。

一つ具体例をあげると

  • 60歳以上65歳未満(一般労働者) 支給額90万円(中小企業)
  • 60歳以上65歳未満(短時間労働者)支給額60万円(中小企業)

この助成金を受ける要件として

  • ハローワーク、一定の職業紹介事業者から雇用していること
  • 対象労働者と今回の雇用前に面識がないこと
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 過去の一定期間に従業員を解雇したことがないこと
  • 対象労働者について他に助成金を受けていないこと
  • その他

その他に賃金台帳、労働者名簿、出勤簿他提出書類も必要です。

興味のある方は、以下をクリックしてください。

http://www.jinzaijoho.jp/pdf/jyoseikin.pdf