みなさん、こんにちは。
2017年1月1日から65歳以上の労働者も以下の条件を満たせば
「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されるようになりました。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上あり
- 31日以上の雇用が見込まれること
但し、保険料の徴収については2020年3月31日まで
会社も本人も免除されていました。
しかし、2020年4月1日からは免除が廃止されたため
会社は、65歳以上の労働者からも本人負担分の保険料を徴収
することになります。
そこで、労働者からの保険料徴収時期ですが、
例えば、「毎月末日締め、翌月25日支払い」の場合は、
3月末日締めの給与は、2019年度に属しますので
4月に支払う給与から徴収する必要はなく、
4月末日締め 5月25日支払いの給与から
徴収すればいいということになります。
もう一つ、雇用保険に関する法改正をご紹介します。
2020年8月1日施行で、
失業等給付を受給する際の基礎となる被保険者期間について、
従来は、「賃金支払いの基礎となる日数が11日以上である月」
となっていますが、施行後は
「基礎となる日数が11日以上又は
賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上である月」
と要件が緩和されます。
離職票作成の際、ご注意ください。
最後に、令和2年度の雇用保険料率は、前年度と変更がないことを
確認しました。
以上です。