パートタイマーの社会保険が適用拡大になります!

みなさん、こんにちは。

今回は、パートタイマーの社会保険の法改正について記載します。

もう忘れている方が多いと思いますが、「社会保障と税の一体改革」と呼ばれる社会保障制度の改革の中で、平成24年8月、パートタイマーに対する厚生年金保険の適用範囲を拡大する法律が成立しました。

そして今年(平成28年10月)、その法律が施行されます。

その内容とは、現行の基準(目安)である

・1日又は1週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間の3/4以上であること。

・1か月の所定労働日数が、正社員の所定労働日数の3/4以上であること。

という被保険者の資格要件に該当しなくても、以下の要件を満たせば、社会保険の適用となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 年収が106万円以上(月収が8.8万円以上)
  3. 雇用期間が1年以上
  4. 従業員数が501人以上(3年後に500人以下も適用を検討)

これらをもとに事業主負担を試算(給与10万円/月)してみますと、

10万円×12月=120万円/年間

厚生年金保険料率(平成27年9月~)  17.828%

健康保険料率・介護保険料率     約10~12%

120万円×(28%~30%)=336,000円~360,000円

(336,000円~360,000円)×1/2=168,000円~180,000円(年間事業主負担)

となります。

もし新基準に該当するパートタイマーが100人いれば負担は、最低でも16,800,000円です。

501人以上の大企業は、早急に対策が必要です。

また現在500人以下の中小企業も3年はあっという間に経過します。

その時になってアタフタしないためにも、今から対策を検討しておきましょう。

参考資料をご確認ください。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/25_part-time_honbun_dai11sho.pdf#search=’%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA+%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81′

平成27年度 健康保険料率 決定!

協会けんぽ北海道支部によりますと、平成27年度の健康保険料率が決定しました。

    • 健康保険料率 10.14%(0.02%引き上げ)
    • 介護保険料率  1.58%(0.14%引き下げ)

平成27年4月分(6月1日納期分)から変更になります。

詳細は、以下を確認してください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/ippan/01hokkaido.pdf

厚生年金保険料9月から値上げ!

平成16年の法改正により、厚生年金保険料率が平成29年まで毎年9月に0.354%ずつ引き上げられることになっています。

そのため今年も9月から16.412%となり、これを労使折半で8.206%ずつの負担になります。

従業員の方にも給与から社会保険料として控除される額が変わることを説明しておいた方がいいと思います。