介護報酬改定

平成24年度の介護報酬改定率が、

  1. 介護職員の処遇改善の確保
  2. 物価の下落傾向
  3. 介護事業者の経営状況
  4. 地域包括ケアの推進

等を踏まえ、以下のように決定しました。

介護報酬改定率 +1.2%(在宅+1.0%、 施設+0.2%)

【改定の方向】

  • 介護サービス提供の効率化・重点化と機能強化を図る観点から、各サービス間の効果的な配分を行い、施設から在宅介護への移行を図る。
  • 24時間定期巡回・随時対応サービスなどの在宅サービスや、リハビリテーションなど自立支援型サービスの強化を図る。
  • 介護予防・重度化予防については、真に利用者の自立を支援するものになっているかという観点から、効率化・重点化する方向で見直しを行う。
  • 介護職員の処遇改善については、これを確実に行うため、これまで講じてきた処遇改善の措置と同様の措置を講じることを要件として、事業者が人件費に充当するための加算を行うなど、必要な対応を講じることとする。

以上が、『2025年のあるべき介護の姿』を念頭に決定されました。

育児・介護休業法の法改正

平成21年に育児・介護休業法が改正されましたが、当時適用が猶予された従業員数100人以下の会社も平成24年7月1日より適用になります。

  1. 短時間勤務制度
  2. 所定外労働の禁止
  3. 介護休暇

【1.短時間勤務制度】

3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば、短時間勤務制度を設けなければならない。

【2.所定外労働の禁止】

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

【3.介護休暇】

要介護状態にある家族の介護その他世話をしている従業員は申し出ることによって、その家族が1人であれば年間に5日まで、2人以上であれば年間に10日まで休暇を取得することができる。

「まだ半年以上先のこと。」と安心はしていられません。

  • 就業規則の作成・見直し等の整備が必要です
  • 対象従業員、対象外の従業員を労使協定で決めておく必要があります

その他に来春には雇用保険法、介護保険法の改正も予定されています。