みなさん、こんにちは。
平成25年4月1日に施行された『有期契約労働者』の「無期労働契約への転換」実施(平成30年4月1日)まであと1年余りとなりました。最後の1年間の契約更新をどうするか、社内ルール(就業規則、雇用契約内容等)の見直しなど会社としての基本的な方向性は定まったでしょうか?
参考資料(無期転換のハンドブック)
対応を考えるうえで根拠となる法律が「労働契約法」の
- 第17条(契約期間中の解雇等)
原則として、契約期間満了まで解雇できない。
- 第18条(無期労働契約への転換)
労働者が無期転換の申込をした場合は、会社は、その申し込みを承認したものとみなす。
- 第19条(有期労働契約の更新(雇止め))
雇止めをする場合は、客観的で合理的な理由が必要。
- 第20条(不合理な労働条件の禁止)
正社員と有期契約社員との労働条件の相違に不合理なものは認められない。
などです。
そのうえで無期転換する場合、無期転換者を正社員と同条件にする必要はない(勤務時間、賃金、勤務地などは従来と同条件で可)ことを理解して今後の対応について検討することをおすすめします。
また就業規則などを整備するにあたって、正社員就業規則の適用範囲に「無期転換社員」を適用しないよう除外規定を追記し、さらに
- 転換後の勤務条件(業務内容)変更があり得ることを明文化する
- 転換する場合の手続を明文化する
- 転換後の定年年齢を明文化する
なども合わせて規定した方がいいと考えます。
以上、参考になれば幸いです。