無料セミナーのご案内

みなさん、こんにちは。

今回は、労務トラブル対策の無料セミナーを2つご案内します。

1.パワーハラスメント対策取組支援セミナー(主催:公益財団法人21世紀職業財団)

職場でのいじめ・嫌がらせに関する相談は、平成27年度に2,819件と相談件数の中で最も多く、社会問題としても大きく取り上げられています。自分のところは大丈夫と思っていてもいつ訴えられるかわかりません。

会社として何をどのように取組めばよいのか、何がポイントなのかを講師が具体的に解説します。

旭川開催:10月3日(月) 14:00~16:00

札幌開催:10月4日(火) 14:00~16:00

詳細は以下をご確認ください。

%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%8f%e3%83%a9%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc

 

2.個別労働紛争解決セミナー

多くの会社は、『自分のところは労務トラブルは大丈夫』と根拠もなく確信を持っていらっしゃいます。しかし突然、退職した従業員から未払い残業代を請求がされたり、パワハラを受けたと訴えられる事例が頻発しています。

このセミナーでは、予期しない請求に対しての最低限の知識を学ぶことができます。

日 時:10月19日(水) 13:30~15:30(受付13:00~)

場 所:札幌第一合同庁舎2階講堂

詳細は下記をご確認ください。

%e5%80%8b%e5%88%a5%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%b4%9b%e4%ba%89%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc

 

関心がありましたらお申し込みの上ご参加ください。 以上です。

 

 

従業員に「辞めてほしい」と思ったとき・・

みなさん、こんにちは。

職場でチームリーダーとして従業員を指導・教育しているとき、『何回言っても同じミスをする』 『どうしてこんなことができないんだ』 『言ったとおりにやってくれない』などとイライラが募り、ついには 『もうあの人には辞めてほしい』 と思ったことはありませんか?

一方で、『”解雇”という労務トラブルは避けたい』 『辞めさせると人手が足りない』 という現実の課題に、ストレス直前という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、『なるほど!』 と感銘を受けた記事を見つけましたのでその一部をご紹介します。

 

月刊誌「致知」10月号 「自ら省みて自ら変わる」

講話者 志ネットワーク「青年塾」代表 上甲 晃氏(元松下政経塾副塾長)

【問われるのは自らが変わる勇気】

松下政経塾で十四年間塾生を育ててきた中で、やる気のない人を教育するのも難しいが、自分に自信のある人を教育するのも難しいことを痛感しました。

自分を偉いと思い込んでいる人は、素直に言うことを聞かない。松下政経塾には当初、エリートを自認して偉そうにしている塾生がたくさんいました。人のいうことを聞かず、理屈が多く、指導に大変苦労しました。

そんな私に大きな示唆を与えてくださったのがマザー・テレサでした。

マザーの言葉に常々深い感銘を受けていた私は、この人に会いたいという思いを募らせ、ついに後先考えずにインドのカルカッタ(現コルタカ)へ渡りました。彼女に直接、どうしても聞いてみたいことがあったからです。

当時のカルカッタは人口一千万人のうち二百万人が路上生活者で、至るところに生死も分からない行き倒れの人が転がっていました。全身から膿を出している人、ウジ虫の湧いている人、とても側に寄れたものではありません。

しかしマザ・テレサと仲間のシスターたちは、一番死に近い人から順番に抱きかかえて、死を待つ人の家に連れて行き、体を綺麗に洗ってあげ、温かいスープを与えて見送るのです。

せめて最期の瞬間くらいは人間らしくと願ってのことでした。

運よく、カルカッタの礼拝堂でマザーに面会することができた私は、「どうしてあなた方は、あの汚い、怖い乞食を抱きかかえられるのですか?」と尋ねました。

マザーは即座に、「あの人たちは乞食ではありません」とおっしゃるので、私は驚いて 「えっ、あの人たちが乞食でなくていったい何ですか?」 と聞くと、

「イエス・キリストです」

とお答えになったのです。私の人生を変えるひと言でした。

マザーはさらにこうおっしゃいました。

「イエス・キリストは、この仕事をしているあなたが本物かどうか、そしてこの仕事をしているあなたが本気かどうかを確かめるために、あなたの一番受け入れがたい姿であなたの前に現れるのです」

目から鱗が落ちる思いでした。マザーの言葉を伺った瞬間、私が松下政経塾で、あんな人は辞めてほしいと思っていた塾生が、実はイエス・キリストであったことに思い至ったのです。

自分はこれまで、他人を変えようとするあまりどれほど人を責めてきたことだろうか。しかし、いくらそれを続けたところで人を変えることはできない。

人生でただ一つ、自分の責任において変えられるのは自分しかない。常に問われているのは、自分から変わる勇気を持っているかどうかだ。このことに気づいた途端、心が晴れ晴れとしてきたのです。

最高の精神の自由とは、自ら気づき、自分で自分を変えていくことだと私は思います。人は物事が上手くいかないと、あいつが悪い、世の中が悪い、環境が悪いとその原因を外に求めてしまいがちです。

しかしよくよく考えてみると、本当に悪いのは自分自身ではないでしょうか? 自らを省みて、身近らを変える勇気を持つ。このことが、自分の人生を力強いものにしていく一番の要訣であることに、私は思い至ったのです。

自分の教育力にいささかでも成長があったとしたら、それはすべて手こずった塾生のおかげでした。

松下幸之助は言いました。

「僕はな、物事が上手くいった時にはいつもみんなのおかげと考えた。上手くいかなかった時はすべて自分に原因があると思っとった」

自らを省みて、自ら変わる。これこそが人生の最高の要訣であることを、我が師・松下幸之助をはじめとする多くの方々の教えを通じ、そしてこれまでの人生を通じて、私は深く実感しています。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

いかがでしょうか。

確かに相手が犯したミスに対して相手のためを思い、相手の成長を願って指摘することは当然必要でしょう。

ただし、『その指導方法に問題はなかったか、何か問題が起きたらまず自分自身に問題解決のベクトルを向ける』

このことを私自身、自省しながら仕事に務めます。

 

 

 

 

最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援策(助成金)

みなさん、こんにちは。

先月、平成28年度の都道府県別最低賃金が発表になりました。

国はこれらの対策に、『最低賃金引き上げの環境整備として、経営力強化・生産性向上に向けて、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充する』とし、二つの助成金を準備しています。ただし、助成金の支給は、平成28年度第二次補正予算が成立した場合となります。

 

【業務改善助成金】

支給対象を事業所内最低賃金が800円未満の事業所から1,000円未満の事業所に拡充し、さらに引き上げ額に応じた助成コースを追加し、助成率も拡充します。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090101_1.pdf#search=’%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%94%B9%E5%96%84%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%81%AE%E6%8B%A1%E5%85%85%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85′

 

【キャリアアップ助成金(賃金規定等改定(処遇改善コース))】

中小企業が有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に助成額を加算します。また、特例的に、平成28年8月24日以降に上記のとおり取り組んだ事業主を加算措置の対象とします。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090102.pdf#search=’%E9%9D%9E%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E6%AE%8A%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%92%E6%8B%A1%E5%85%85′

 

以上です。

 

 

仕事と両立!育児・介護休業法改正施行!(平成29年1月~)

みなさん、こんにちは。

「一億総活躍社会」の実現に向けて関係する法律が見直され、今後は会社の人事・労務管理にも大きな影響が考えられます。

その中でも、”仕事” と ”育児・介護” の両立を目的として 「育児・介護休業法」が、平成29年1月以降改正になります。

全国的に『有効求人倍率』 が1倍を超え(平成28年7月 1.37倍)、休業や短時間勤務の取得等働きやすい職場環境作りは、人材を確保し、流出を防ぐ意味でも会社にとっては重要な課題と考えます。

今回の主な改正点は、

【介護休業】

(1)介護休業の分割取得

  • 対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得できる。

(2)介護休暇の取得単位の柔軟化

  • 介護休暇を半日(所定労働時間の1/2)単位で取得できる。

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置

  • 介護休業とは別に、利用開始から3年間に2回以上、利用できる。

(4)(新設)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

  • 介護のために対象家族一人につき、介護が必要なくなるまで残業の免除が受けられる。

 

【育児休業】

(1)有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和

  • 育児休業申出の時点で、過去一年以上継続して雇用されていて、子が一歳6か月になる時点で雇用契約がなくなることが明らかでないこと。(一歳6か月の時点で雇用契約があるかないか分からない人でも大丈夫

(2)子の看護休暇の取得単位の柔軟化

  • 育児休暇を半日(所定労働時間の1/2)単位で取得できる。

(3)育児休業等の対象となる子の範囲

  • 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象。

 

今回の法改正に付随して、雇用保険の 『介護休業給付金』の給付率が、40%から67%に平成28年8月1日以降引き上げられています。

また国は、今回の ”仕事” と ”育児・介護” の両立を実現するために(以前にもご案内しましたが) 『両立支援助成金』 を設けて支援しています。

事業経営者のみなさん、即戦力の従業員が育児・介護と両立できる職場づくりを今からご準備ください。

(参考資料)

・育児・介護休業法の改正ポイント

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf#search=’%E8%82%B2%E5%85%90%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%B3%95+%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88′

・出生時両立支援助成金

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/8-2.pdf

・介護支援取組助成金

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/8-3.pdf

 

以上です。