先日、次のような質問を受けました。
「従業員が『始業時刻の10分前に出社してタイムカードを押したらそこから仕事がはじまることになるはずだ。』と言ってきたが、その時刻から労働時間としてみなければいけないのか。」
結論からいうとこれは労働時間に入れなくてもいいと考えます。
その方に確認したことは、
- 始業時刻が明確になっているか。(書面で提示あるいは就業規則に記載している)
- その仕事が会社の指揮命令によってされているか。
- 会社が労働時間をきちんと把握しているか。
- 出社時刻と始業時刻を明確に分けているか。
- 従業員に会社として始業時刻の考え方を理解させているか。
会社として、以上の点をきちんと整理し、明確にしておけば、今回のような従業員の言い分に対しては、「労働時間には入らない。」と主張できると考えます。