新型コロナ対応雇用調整助成金の解説動画です。

みなさん、こんにちは。

新型コロナウイルスの感染が収まりません。

今回、全国社会保険労務士会連合会では、

新型コロナ対応の雇用調整助成金を

分かりやすく解説した動画を作成しました。

 

内容は、3部構成になっています。

解説に使用している資料は以下からご確認ください。(①~③共通資料)

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/2020/20200417_koyouchousei.pdf

 

①新型コロナウィルスによる雇用関係助成金 制度概要(令和2年4月21日時点)

②新型コロナウィルスによる雇用関係助成金 申請(令和2年4月21日時点)

③新型コロナウィルスによる雇用関係助成金 教育訓練加算(令和2年4月21日時点)

 

制度は利用しやすいように少しずつ修正されています。

助成金を活用される際には、その都度確認することをおすすめします。

 

 

 

 

 

65歳以上も雇用保険料の徴収と納付が必要です。(法改正)

みなさん、こんにちは。

2017年1月1日から65歳以上の労働者も以下の条件を満たせば

「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されるようになりました。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上あり
  2. 31日以上の雇用が見込まれること

但し、保険料の徴収については2020年3月31日まで

会社も本人も免除されていました。

 

しかし、2020年4月1日からは免除が廃止されたため

会社は、65歳以上の労働者からも本人負担分の保険料を徴収

することになります。

 

そこで、労働者からの保険料徴収時期ですが、

例えば、「毎月末日締め、翌月25日支払い」の場合は、

3月末日締めの給与は、2019年度に属しますので

4月に支払う給与から徴収する必要はなく、

4月末日締め 5月25日支払いの給与から

徴収すればいいということになります。

 

もう一つ、雇用保険に関する法改正をご紹介します。

2020年8月1日施行で、

失業等給付を受給する際の基礎となる被保険者期間について、

従来は、「賃金支払いの基礎となる日数が11日以上である月」

となっていますが、施行後は

「基礎となる日数が11日以上又は

賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上である月」

と要件が緩和されます。

離職票作成の際、ご注意ください。

 

最後に、令和2年度の雇用保険料率は、前年度と変更がないことを

確認しました。

 

以上です。