「通知カード」の郵送先を登録申請できます!

みなさん、こんにちは。

マイナンバー制度の準備は、順調にすすんでいらっしゃいますか?

今回、マイナンバー制度に関する新たな情報を見つけました。

いよいよ10月になるとマイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所(平成27年10月5日現在)に簡易書留で郵送されます。

ですから、もし住民票の住所と違うところに住んでいる場合は、すぐに住所変更を届出る必要があります。

しかしながら、次の4つの事情に該当する方は、居所を登録することで登録した居所に「通知カード」を送付してもらうことができます。

① 東日本大震災により、やむを得ない理由により、居所へ避難している

② DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動している

③ 長期にわたり病院や施設に入院・入所していて住所地に誰もいない

④ 上記3つの理由以外にやむを得ない理由がある

以上の理由がある人(登録対象者)に限り、登録申請することができます。

登録申請は、登録対象者本人、あるいはその法定代理人・任意代理人が行なうことができます。

登録申請の方法は、

① 登録申請書を近くの市区町村か総務省のホームページから入手する

② 住所、氏名、理由等必要事項を記入する

③ 本人確認できるもの(免許証等)を添付する

④ 住民票のある市区町村に持参又は郵送する

という手続が必要です。

登録期間は、平成27年8月24日(月)~9月25日(金)必着となっています。

詳細は、下記をご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000371948.pdf

 

 

 

マイナンバー一括申請可能!

みなさん、こんにちは。

先日、マイナンバー制度に関する新しい記事を見つけましたのでご紹介します。

以下は、日経新聞8月21日朝刊の一部です。

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政府は20日、日本に住む全ての人に割り振る税と社会保障の共通番号(マイナンバー)について個人番号カードの交付方式を決めた。

企業などが従業員のカードを一括で申請する新方式を導入し、職場でカードを受け取れるようにする。

市町村に出向く手間を省いて会社員らの利便性を高めると同時に企業側の事務負担も軽減する。

マイナンバー制度は、今年10月に市町村が一人ひとりへ12桁の番号の通知を始め、カードの発行に必要な申請書を個人に郵送する。

政府はこれまで、来年1月から住民が市町村の窓口でカードを直接受け取る段取りを公表していた。窓口での混乱や市町村の事務負担を考慮し、新たな方式を設けることにした。

ひとつは、企業や学校、市役所などの職場でカードを配布する団体向けの方法だ。10月に個人宛に届いた申請書を企業が集めたうえで一括申請すれば、企業が所在する市町村の職員が職場に出向いて本人確認をしたうえで従業員に配布できる。

一括申請後に企業の所在地の市町村が従業員にカードを直接郵送する方法も同時に検討する。

従業員が少ない中小企業も対象だ。従業員は企業の一括申請に加わる義務はないが、自分が住む市町村の窓口に出向く手間が省ける利点がある。

企業の判断で、従業員が家族分のカードも同時に職場経由で申請・受け取る道も開く。

企業にとっても一括申請のメリットがある。マイナンバー制度が始まれば企業は年末調整の配偶者控除や扶養控除の申請書を税務署に提出する際に従業員のカード情報を記載しなければいけなくなる。

最初に企業が一括してカード情報を集約すれば年末調整の際に情報漏れなど社内トラブルのリスクを防げる。

(以下、略)

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この他に、マイナンバー制度Q&A(追加版)も見つけましたのでいっしょにご覧ください。

マイナンバー制度Q&A(追加)

 

あと一ヵ月もすると、国民一人ひとりに市町村から『通知カード』が書留で郵送されます。

各企業は、体制づくりは順調に進んでいますか?