賃金の支払に関する5つの原則

先日、賃金の支払に関する問い合わせがありました。

労働基準法では、賃金の支払について5つの原則を定めています。

第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と書かれています。これを”賃金支払5原則”と言っています。

① 通貨支払の原則

賃金は、通貨(お金)で支払わなければなりません。小切手や現物給与は禁止です。但し、例外として労働協約がある場合は、通勤定期券等の現物支給が認められています。預金口座への振り込みは、対象となる本人の同意を得た場合に認められます。

② 直接払いの原則

賃金は、直接本人に支払われなければなりません。代理人はもちろん親権者にも支払うことは禁止です。但し、本人が病気などの場合に、使者として受け取ることは認められています。

③全額払いの原則

賃金は、その全額を本人に支払わなければならず、会社から購入した商品があったとしても、その代金として控除することは禁止です。但し、社会保険料、所得税、住民税などを控除する場合や商品購入代金を控除する旨労使協定を締結した場合には、その額を控除して支払うことはできます。

④ 毎月1回以上の原則

賃金は、毎月1日から末日の間に1回以上支払わなければなりません。年俸制でも分割して毎月支払わなくてはなりません。

⑤ 一定期日払いの原則

賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。一定期日とは、15日、25日、末日のことをいい、「第4週の金曜日」とか「15日から25日までの間」という定めは認められません。支払期日は、会社が就業規則等で決めておけばよく、労働関係法令に「〇〇日に支払わなければならない。」などと定められたものはありません。

会社で決めた支払期日が、土・日曜日、祝・祭日で休日の場合は、その前日に繰り上げても、休日明けに繰り下げても構いません。但し、その点についても、就業規則等に決めておく必要があります。

 

36協定は届出ていますか?

最近、就業規則の作成や労務相談をお受けするとき、36協定について説明を求められます。

「36協定って、聞いたことはありますが、何のことですか?」

ご相談を受けた会社(複数)は共通して、『これまで残業をしたときは労働基準法に基づいて残業代を支払っており、従業員からも改善を求められたことはなく、問題はない。』と考えていました。

まず、36協定とは何か?

”36協定”とは、労働基準法36条に定められている協定で、通称”36協定”と呼んでいます。

その条文には、『使用者は、会社で労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と書面で労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出た場合は、時間外労働、休日労働させることができる』旨書かれています。

言い方を変えると、「36協定を届出ていない場合は、時間外労働、休日労働させてはいけない。また、36協定を届出た場合は、届出た時間の範囲で残業や休日労働させることが出来る。」ということです。

皆さんがよく勘違いされるのは、「残業代を支払っていれば36協定がなくても問題はないだろう」と思われていることです。

36協定は、労使間で締結しただけでは効力はなく、必ず1年に1回更新して届出なければなりません。自動更新もありません。

労働基準法36条では残業時間も定められており、原則として1ヵ月45時間、1年間360時間の範囲です。(特別条項付というものもありますが今回は省略します。)

36協定に違反して労働させると、労働基準法32条(労働時間)、35条(休日)の違反となり罰則(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)があります。

これまで届出をしていない事業者様は、いきなり罰せられることはありませんので、この機会に労働基準監督署あるいは身近な社会保険労務士にお尋ねください。