介護プロネットワークのご案内

先日、弊事務所が主催した介護事業者様向けセミナーに参加くださった方から

「介護事業者は、経営、利用者、職員等いろいろ悩みを抱えながら事業運営をしている。同業者間で情報交換できるネットワークを作れないか。」

というご相談がありました。どういうかたちの集まりにするかは、

「参加される皆さんの意見に沿ったものにしましょう。」

ということになりました。せっかくの会ですから、参加するメリットや刺激のあるものでなければ継続はしないと考えます。

まず、一回目の開催が決定しました。ご興味がありましたらこちらをプリントアウトして必要事項を記入しファックスください。お知り合いの同業者をお誘いくださっても結構です。

パワハラ判決!

前回、労働問題の相談件数で解雇の相談が減少し、いじめ・嫌がらせが増加していることを掲載しました。

今回、具体的な裁判例がありましたのでご紹介します。

パワハラ認定で慰謝料/岡山のトマト銀行

トマト銀行(岡山市)の50代の元行員がパワハラにより退職を余儀なくされたとして、同行と上司に計約4,900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は4月19日、精神的苦痛を認め慰謝料など110万円の支払いを命じた。井上直樹裁判官は判決理由で「上司の叱責は、脊髄の病気などの療養から復帰直後の原告にとって精神的に厳しく、パワハラに該当する。」と認定。しかし退職との因果関係は認めず、働き続けていれば得られる利益の請求分は認めなかった。判決によると、2007年3月ごろ、当時の上司が、ミスをした原告を「辞めてしまえ。」などと強い言動で責めるなどした。原告は09年に辞表を提出し、退職した。トマト銀行は「判決を見ていないのでコメントできない。」としている。(2012/4/19 共同通信)

労働相談件数 高止まり!

厚生労働省から平成23年度の労働問題に関する相談件数が発表になりました。

総相談件数は、110万9454件と平成20年度から4年連続100万件を超えて高止まりしています。

そのうち、民事上の個別相談件数は、25万6343件で増加傾向にあります。

さらに、民事上の個別相談件数の上位三つは、

  • 解雇
  • いじめ・嫌がらせ
  • 労働条件引下げ

で、解雇は減少していますが、いじめ・嫌がらせは増加傾向にあります。

特に、北海道労働局の場合、

  • 解 雇        16.7%
  • いじめ・嫌がらせ 17.0%
  • 労働条件引下げ    10.1%

と、いじめ・嫌がらせのほうが解雇の比率より高くなっています。

私見ですが、会社は解雇は難しいということが浸透してきたため、いじめ・嫌がらせ(セクハラ・パワハラ)の行為を無意識のうちに行い、自己都合退職させようとしているのではないかと考えます。

会社は、ルールに沿った対応をしなければ、結局高い代償を払わなければならなくなります。

自動車メーカーによる雇止めは有効!

リーマンショック時、自動車メーカーが行った雇止めや派遣切りは無効であるとして、工場で働いていた元期間従業員(4人)と元派遣社員(3人)が雇用継続の確認を求めていましたが、4月16日東京地裁はこれらの請求を棄却しました。

ただし、元期間従業員がカットされた未払い賃金(1人58万~63万円)の支払いは命じました。

裁判長は、「不況に伴う雇止め・派遣切りは合理性があり、手続きにも問題はなかった。」と判断しました。

セミナー無事終了!

6月1日に開催しました「デイサービス必勝戦略セミナー」は無事終了しました。

多くの方に参加していただき、概ね好評でした。「また、開催してほしい。」というご意見まで頂きました。本年中に、再度企画する予定でいます。また、この欄にてもご紹介します。