年俸1,700万円でも残業代は含まれず!

みなさん、こんにちは。

今月(7月)7日、労務問題に関して経営者側にまた厳しい判決がありました。

病院が、勤務医と年俸1,700万円で残業代も含む労働契約を締結していたにも関わらず、最高裁判決で 『年俸に残業代は含まれない!』 という判断がされました。

以下に、日本経済新聞(7月10日朝刊)の一部記事を掲載します。

 

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高額年俸「残業代含まず」

最高裁判決 勤務医の主張認める

 

勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は7日、「残業代に当たる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断した。好待遇を理由に「年俸に含まれる」とした1、2審判決を破棄した。

最高裁の判例は、労働基準法の規定に沿って時間外賃金が支払われたことをはっきりさせるため、「時間外の割増賃金は他の賃金と明確に判別できなければならない」としている。

第二小法廷は高額な年俸の場合も例外とせず、これまでの判例を厳格にあてはめた。(中略)

 

第二小法廷は「雇用契約では時間外賃金を1,700万円の年俸に含むとの合意があった」と認めたが、「どの部分が時間外賃金に当たるかが明らかになっておらず時間外賃金が支払われたとはいえない」と判断。未払い分の額を算定するため、審理を東京高裁に差し戻した。(中略)

 

一審・横浜地裁判決は「医師は労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。

好待遇であることから「時間外賃金は年俸に含まれている」として病院側の主張を認めた。二審・東京高裁も一審の判断を支持し、医師側が上告していた。(中略)

 

男性医師は12年9月に勤務態度を理由に解雇され、解雇無効や未払い賃金の支払いなどを求めて提訴した。7日の判決で、解雇有効とした1,2審の判断は確定した。

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みなさん、どんな感想を持たれましたか。

何か、『やるせない』と感じたのは私だけでしょうか。

 

 

多くの社長が就業規則のことで悩んでいることを実感しました。

みなさん、こんにちは。

先日、中小企業の社長十数人の集まりに参加させていただく機会がありました。

いくつかテーマがあり進行していく中で、『就業規則』の話になった途端、それまで淡々とした室内の空気が一変して、参加者から様々な意見・質問が出されました。

〇ある社労士に依頼して就業規則を作成したが、その後法改正があっても指導がない

〇就業規則を自分(社長)で作成したが何か不安

〇就業規則はいつ見直せばいいのか

〇就業規則を見直すうえでポイントは何

〇自分(社長)たちと社労士が見直すポイントの違いは何

〇同じ社労士でも意見(法解釈)が違う

その会合で出された意見を集約しますと、

「就業規則の見直しを社労士に依頼するにしても誰に頼めばいいの?」

つまり、 『信頼できる社労士はどこにいるの?』 と言うことです。

「ここにいます。」と手を挙げたいところでしたが、自社のPRする場ではないので、精一杯質問等にお応えすることを心掛けました。

今回改めて、

『就業規則の事で悩んでいる社長はいっぱいいるんだ。でも誰に相談したらいいか分からないで困っているんだ』

また私自身が、「就業規則の見直しを主業務にしているにもかかわらず、まだまだ発信力が足りない。」ということを痛感しました。

今後はより一層、一人でも多くの方に認知していただけるよう発信してまいります。