グループホーム夜勤 休憩の確保について

みなさん、こんにちは。

5年前に時間外労働の上限規制がはじまり、当時は特例とした建設業、運送業、

医師の上限規制が令和6年4月から始まります。

1月24日の日本経済新聞には、次の改革にめけて「時代に沿う労働法議論」を

はじめる旨の記事がありました。

その主な内容は、

  • 労働基準法は大正から昭和にかけての工場労働が前提で、現代にそぐわない
  • 労働の基準は『工場で同じ時間、同じ作業を指揮命令の下に行う』ことが前提のままだ
  • テレワークや育児のための時短勤務などが広がり‥‥在宅勤務と出社とでは働き方も希望する労働時間も違う

などと書かれていました。

 

最近(1月下旬)、ある介護施設を退職した職員が、

「夜勤の時は休憩時間がなかった」と労働基準監督署に相談に行きました。

労働基準監督署はさっそくその施設に調査に入りました。

その施設の夜勤は、厚生労働省の介護保険に係る老健局の指針に基づき

『入居者9人を職員1人で対応する』体制でした。(参考資料1)

この場合、確かに労働基準法に定める「〇時から〇爾まで〇時間の休憩時間」

というわけにはいきませんが、施設側は上記老健局と労働基準局とで調整し

認められた「手の空いた時間」を休憩時間としていました。(参考資料2)

しかしながら調査に入った労働基準監督署の監督官は、その「手の空いた時間」を

休憩時間ではなく「手待ち時間」、すなわち労働時間という見解を示しました。

現時点で最終判断は出ていませんが、裁量権は労働基準監督署にあります。

 

次の改革に向けての議論は、今回のような事例も含めた多様な働き方を踏まえて

議論してもらいたいを願っています。

参考資料1 指定地域密着型サービスの事業の人員

参考資料2 グループホームにおける夜間及び深夜の勤務取扱い

 

(その後の経緯)

3月に入りまもなく労働基準監督署から「上記勤務体制は休憩時間の確保に問題なし」

との通知がありました。

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事と両立!育児・介護休業法改正施行!(平成29年1月~)

みなさん、こんにちは。

「一億総活躍社会」の実現に向けて関係する法律が見直され、今後は会社の人事・労務管理にも大きな影響が考えられます。

その中でも、”仕事” と ”育児・介護” の両立を目的として 「育児・介護休業法」が、平成29年1月以降改正になります。

全国的に『有効求人倍率』 が1倍を超え(平成28年7月 1.37倍)、休業や短時間勤務の取得等働きやすい職場環境作りは、人材を確保し、流出を防ぐ意味でも会社にとっては重要な課題と考えます。

今回の主な改正点は、

【介護休業】

(1)介護休業の分割取得

  • 対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得できる。

(2)介護休暇の取得単位の柔軟化

  • 介護休暇を半日(所定労働時間の1/2)単位で取得できる。

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置

  • 介護休業とは別に、利用開始から3年間に2回以上、利用できる。

(4)(新設)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

  • 介護のために対象家族一人につき、介護が必要なくなるまで残業の免除が受けられる。

 

【育児休業】

(1)有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和

  • 育児休業申出の時点で、過去一年以上継続して雇用されていて、子が一歳6か月になる時点で雇用契約がなくなることが明らかでないこと。(一歳6か月の時点で雇用契約があるかないか分からない人でも大丈夫

(2)子の看護休暇の取得単位の柔軟化

  • 育児休暇を半日(所定労働時間の1/2)単位で取得できる。

(3)育児休業等の対象となる子の範囲

  • 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象。

 

今回の法改正に付随して、雇用保険の 『介護休業給付金』の給付率が、40%から67%に平成28年8月1日以降引き上げられています。

また国は、今回の ”仕事” と ”育児・介護” の両立を実現するために(以前にもご案内しましたが) 『両立支援助成金』 を設けて支援しています。

事業経営者のみなさん、即戦力の従業員が育児・介護と両立できる職場づくりを今からご準備ください。

(参考資料)

・育児・介護休業法の改正ポイント

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf#search=’%E8%82%B2%E5%85%90%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%B3%95+%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88′

・出生時両立支援助成金

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/8-2.pdf

・介護支援取組助成金

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/8-3.pdf

 

以上です。

 

 

介護プロネットワークの活動!

昨日(9月5日)、2回目の「介護プロネットワーク」を開催しました。今回は、20名近くの介護事業者様が参加くださり、そのうち12名がはじめての参加者です。前回の参加者が新しい方をご案内してくださいました。

全員自己紹介後、初めにわたしから「未払い残業代問題」の発生要因と対策をお話しました。

その後、3つのグループに分かれて皆さんが現在抱えている悩み等を率直に話し合って頂きました。

発表された内容は、

  • 中間管理職が会社の方針に従わない
  • 社長の考えが職員に伝わらない
  • 監査が入ったときに不安がある

各グループで経験のある方々がアドバイスをされ、悩んでいらっしゃった方は今後の参考にされていました。

会は食事をしながら進めましたが、最後は終了時間をオーバーするほど盛り上がりました。

また、来月も開催を予定しています。

介護事業者様向けセミナー開催のご案内

前回(6月)、デイサービス事業者様を中心にセミナーを開催し、好評を頂きました。

今回は、「人財採用成功」を主テーマにセミナーを開催いたします。

「いい人財が欲しいけど、うちにはなななか応募してくれない。」

とため息をつく事業者が大変多い中、無名や歴史が浅い施設であるにもかかわらず、大手や老舗を押しのけて、求人応募者を獲得している企業も実在しています。

「いい人財が採れない」と嘆いている経営者の皆様! 努力する方向と視点を少し変えて見ませんか?

本セミナーでは、経営者が

「わかっているようで実はわかっていない」

「実践しているようで実は全くできていない」

人財採用力強化を実現するための5つのポイントを今、注目の介護コンサルタントが分かりやすく解説します。

  • 日 時 平成24年9月26日(水)
  • 場 所 道特会館 5F 大会議室(B)
  • 住 所 札幌市中央区北2条西2丁目 仲通東
  • 電 話 011-251-8506
  • 受講料 3,000円(税込)/人 (振込限定)

お申込みは、9.26 セミナーをクリックして印刷し、ファックスでお申し込みください。

 

介護事業者の悩みを聞く!

ある日、一人の介護事業者様から

「介護事業者の皆さんは、事業の運営、職員の問題、法改正、通達、監査その他さまざまな悩みを抱えながら誰に相談していいかわからず困っている方が多いので、その悩みをともに考え解決していく会を作りたい。」というご相談を頂きました。

「どういう形の会にするかは、やりながら考えましょう。」ということで

7月26日、かでる2.7で第1回を開催しました。

数十年介護事業に携わってこられた方から、介護事業をはじめたばかりの方までご賛同頂いた十数名の方が参加してくださいました。

はじめて間もないの方の悩みをベテランの方がアドバイスする形で会は進みました。

アドバイスを受けてその場で決心がついた方やある程度の方向性が見えた方等それなりの成果が得られたのではないかと自賛しています。

試行錯誤しながら近いうちに第2回目を開催したいと考えています。

そのときは、このページにも掲載します。これを読まれて参加を希望される方はお申し込みください。

介護プロネットワークのご案内

先日、弊事務所が主催した介護事業者様向けセミナーに参加くださった方から

「介護事業者は、経営、利用者、職員等いろいろ悩みを抱えながら事業運営をしている。同業者間で情報交換できるネットワークを作れないか。」

というご相談がありました。どういうかたちの集まりにするかは、

「参加される皆さんの意見に沿ったものにしましょう。」

ということになりました。せっかくの会ですから、参加するメリットや刺激のあるものでなければ継続はしないと考えます。

まず、一回目の開催が決定しました。ご興味がありましたらこちらをプリントアウトして必要事項を記入しファックスください。お知り合いの同業者をお誘いくださっても結構です。

「デイサービス必勝戦略」セミナー開催

介護サービス事業者様『特にデイサービス事業者様』向けのセミナーを企画しました。

自らデイサービスを経営する傍ら全国を飛び回り活躍中の【介護特化コンサルタント】を講師に招き【勝ち組デイサービスになる秘訣】について具体的に解説して頂きます。

  • 日時  :平成24年6月1日(金) 13:30~16:30(受付13:00~)
  • 場所  :北海道建設会館 9階 中会議室   札幌市中央区北4条西3丁目
  • 受講料 :3,000円(税込)/人 (振込限定)
  • 定員  :40名(定員になり次第締切)

◆ 第Ⅰ部 講師:原田 匡(はらだ ただし)

「2012年以降のデイサービス必勝戦略」

◆ 第Ⅱ部 行為:吉田 泰彦(よしだ やすひこ)

「労務トラブルの解決方法と予防対策のポイント」

受講ご希望の方は、こちらをプリントアウトしてお申込みください。

受講申し込みは、5月25日で終了しました。申し込みを頂いた皆様には入金確認後、受講票をお送りいたしました。当日は、気をつけてお越しください。

 

「宿泊付きデイサービス」の質問

ある事業者の方から介護保険法改正に関連する質問を二つ頂きました。

  1. 「デイサービスを宿泊付きにすると旅館・ホテル業の許可が必要になるのか。」
  2. 「その際の朝・夕の食事を提供する場合は、飲食店業の許可が必要か。」

札幌市介護保険課では、明確な見解は示されませんでした。保健所環境衛生課を紹介され、そこで確認したところ

  1. 旅館・ホテル業の許可は必要ない。
  2. 施設内で調理して提供する場合は、集団給食の届出を保健所にする。他業者に委託する場合は、施設の届出は必要ない。

という回答でした。

法改正によって所要時間の見直しが行われ、新たな事業展開を検討されている事業者もいらっしゃいます。