産前産後休業期間 社会保険料免除!

次世代育成支援のため、平成26年4月より産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、休業した期間の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が免除になります。

産前産後休業終了後、賃金が下がった場合は、産前産後休業終了後3ヵ月間の賃金をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌日から改定します。

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf