みなさん、こんにちは。
働き方改革関連法の施行に伴い、就業規則の改定が集中しています。
その中で、就業規則の意見書を求める労働者の代表や36協定の労働者代表に
ついて、「誰でもいいんでしょ?」と社長などから尋ねられます。
先日も2社から、立て続けに「就業規則の意見書の従業員代表者は、社内親睦会の
代表者を当てても問題はないか?」という質問がありました。
従業員過半数代表者の選出は、厚生労働省の通達(昭和56.6.23 基発355)で、
『過半数代表者の選出は、労働者の利益を保護するために行われるものであり、
選出が使用者の意向を反映したものであってはいけない』となっており、
具体的には、
- 労働者を代表する者を、使用者が一方的に指名している場合
- 親睦会の代表が、労働者の代表となる場合
- 一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
- 一定の範囲の役職者が互選により、労働者代表を選出することとしている場合
などを例示しています。
過去には、以下の最高裁判決があります。
【トーコロ事件(最高裁平成13.3.22)】
会社は、役員を含む全従業員が加入する親睦団体の代表を36協定の代表として、
36協定を締結し所轄労働基準監督署に届出ていました。
ひとりの従業員が繁忙期に残業を拒否したため、会社は業務命令違反として
当該従業員を解雇しました。
裁判では、役員を含む全従業員が加入する親睦団体の代表者と締結した36協定は、
その代表者が労働者の過半数を代表する者とはいえないため、36協定自体を
無効としました。
よって、36協定を前提とする時間外労働命令も効力はなく、当該従業員の残業拒否
を業務命令違反とはいえず、解雇は無効と判断されました。
以上、参考になれば幸いです。