「ストレスに負けない3つの感覚」

みなさん、こんにちは。

労働安全衛生法が改正され、いよいよ12月から『ストレスチェック制度』が施行されます。

そんな折、ストレスに関する興味深い記事を見つけましたのでご紹介したいと思います。

 

「ストレスに負けない3つの感覚」

松崎一葉(筑波大学大学院医学系・教授)

※『致知』2009年3月号  特集「賜生」より

 

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同じような環境で、

同じような仕事内容で働いていても、

病気になる人とならない人がいます。

 

それは何故でしょうか。

 

うつ病に限らず、すべての疾病は

環境要因と個体要因のバランスによります。

 

例えばどんな屈強な男性でも、

何日も寝ないで重労働に従事すれば

体を壊してもおかしくはありません。

 

それが環境要因です。

 

一方で本人の資質に起因する病もあり、

特に精神的な病の場合、その人のストレスの

感じ方によるところも大きいでしょう。

 

その昔、医療社会学者の

アーロン・アントノフスキーが

ユダヤの強制収容所から生還した人たちの

健康調査を継続的に行ったところ、

一部の人たちはとても

長生きしたことが分かりました。

 

そしてその人たちは、共通して

次の3つの特性を持っていたと報告しています。

 

1.有意味感

つらいこと、面白みを感じられないことに対しても、

意味を見いだせる感覚。

明日ガス室に送られるかもしれない中でも、

自暴自棄にならずに、きょうの労働に精を出せること。

 

我々のレベルに置き換えると、

望まない部署に配属されても、

「将来なにかの役に立つかもしれないし」と思って

前向きに取り組めることといえます。

 

2.全体把握感

先を見通す力、とも置き換えられるかもしれません。

つらいことに直面すると、

人は一生それが続くように感じてしまいますが、

「ひとまず夜がくればこの過酷な労働も終わりだ」とか、

「いつかは戦争が終わって解放されることもあるだろう」

と思えること。

 

仕事に転じれば、例えば今週は忙しくて

土日出勤になったとします。

 

「なんて忙しいんだ」と思うのではなく、

「今週は休めなかったけど、

来週のこの辺は少し余裕ができるから、そこで休めるな」

など、先を見て心の段取りが取れること。

 

それはそのまま仕事の段取りに通じます。

「来週のこの辺で忙しくなりそうなので、

他部署からヘルプをお願いできませんか?」

と、パニックになる前に助けの要請が出せることで、

自分もチームも円滑に仕事が回せるのです。

 

3.経験的処理可能感

つらい強制労働など、最初はこんなことは

絶対にできないと思っても、

「そういえばあの時もできないと思ったけど、

意外とできたよな。今回もできるんじゃないかな」

と思えること。

 

初めて手がける仕事でも、過去の経験から

この程度まではできるはず、

でもその先は未知のゾーンだと冷静に読める。

 

ただ、その未知のゾーンも、

あの時の仕事の経験を応用すればできるかなとか、

あの人に手伝ってもらえそうだなと把握できる感覚です。

 

また、大きくとらえれば、学生時代に努力して

練習したら大会で優勝できたじゃないかとか、

先生に無理だと言われたが、頑張って勉強したら

志望校に合格できたから今回もできるのではないか、

と思えることも、経験的処理可能感といえるでしょう。

 

これら3つの感覚はSOC(Sense of Coherence)と呼ばれ、

一般的にストレス対処能力を測る物差しとされていますが、

簡単にいってしまえば、

「きっとうまくいくに違いない」という

情緒的余裕と経験に基づく楽観性ではないかと思います。

 

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日頃、仕事や生活でストレスを感じている方には、何かのヒントになるのではないでしょうか。

 

 

マイナンバーの実務(1)

みなさん、こんにちは。

これまで何回かマイナンバー制度のセミナーを開催してきました。

参加事業者様から受けた質問をひとつご紹介します。

 

☐ 会社が従業員の扶養家族の個人番号を取得するとき、本人確認はだれがするのか?

従業員の扶養家族の個人番号を取得するときは、会社が扶養家族の本人確認(番号確認と身元確認)をしなければならないのでしょうか?

 

☐ それに対する答え

扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族の個人番号の提供がだれに義務づけられているかによって異なります。

例えば、税の年末調整では、従業員が事業主に対してその扶養家族の個人番号の提供を行うこととされているため、従業員がその扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が扶養家族の本人確認を行う必要はありません

一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。

しかし、通常は従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますのでその場合は、従業員が配偶者の代理人として個人番号を提供することになりますので、事業主は代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。(マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ よくある質問Q4-3-6から)

この場合、従業員は配偶者の任意代理人という立場にあたり、配偶者の委任状が必要になります。

第3号被保険者の届出は、源泉徴収票などのように毎年提出するものではなく、通常それほど多い提出書類ではありませんが、この違いを理解しておいた方が良いと思います。

 

 

セクハラ、パワハラの定義!

みなさん、こんにちは。

先日、セクハラ、パワハラについて相談を受けました。

まず、”セクハラ” の具体的な例として

  1. 容姿や身体の特徴に関して不必要な発言をすること
  2. 性的あるいは身体に関して不必要な質問をすること
  3. 猥褻図画を見たり、配布したり、掲示すること
  4. うわさを流すこと
  5. 必要のない身体への接触
  6. プライバシーの侵害
  7. 性的な言動によって、他の従業員の就業意欲を低下させること
  8. 交際・性的関係の強要
  9. 性的な言動への抗議や拒否したことに対して、解雇、不当な配置転換等を行うこと
  10. その他相手が不快に感じる行為

これらの行為は、職場内に限らず、職場の延長とみなされる場所、例えば業務終了後の食事会などでの行為も含まれます。

会社は、被害を受けた、あるいは受ける恐れがある従業員のために相談や苦情を申し立てる 「相談窓口」 を設置する必要があります。

相談を受ける際には、本人のプライバシー等に十分配慮しなければなりません。

次に、”パワハラ” の具体的な例として

  1. 人格を傷つけるような暴言や暴力
  2. 法令違反の行為を強要すること
  3. 仕事上のミスをしつこく責め続けること
  4. 大勢の従業員の見ている前で責め続けたり、恫喝すること
  5. 大声で怒鳴ったり、机をたたいたりすること
  6. 仕事を与えなかったり、意図的に情報や連絡を与えないこと(無視すること)
  7. 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること
  8. 仕事に関係のないプライベートな用事を押し付けること
  9. 人格を傷つけるようなうわさを広めること
  10. 私物を意図的に壊したり隠したりすること(嫌がらせ行為)
  11. 権限がないのに異動や退職の強要、解雇をちらつかせること
  12. その他上記に準ずる行為

これらの行為は、上司に限らず、先輩後輩の関係、同僚・部下でも本人に対して影響力を持つ場合なども含みます。

セクハラと同様、会社は被害を受けた、あるいは受ける恐れがある従業員のために相談や苦情を申し立てる 「相談窓口」 を設置する必要があります。

相談を受ける際には、本人のプライバシー等に十分配慮しなければなりません。