先日、解雇についてご相談がありました。
その方は、「数か月前、営業職として採用した従業員だが、成績が上がらない。就業規則にも成績の悪い者は解雇できる旨規定があるので解雇したいが注意すべきことがあれば教えてほしい。」とのことでした。
解雇の有効性を判断する場合、過去の裁判例では
- 就業規則に該当する解雇事由が記載されているか
- 勤務成績不良とはどの程度か
- 勤務成績不良の判断の妥当性(下位5%)
- 会社は教育・指導をしたか、またどの程度したか
- 反省の機会を与えたか
- 配置転換の余地はないか
- 同一事由での解雇者はいるか
等が検討されます。
今回のように、就業規則に書かれているから解雇できるということではありません。
解雇が認められるためには、「客観的に合理的事由があり、社会通念上相当」と認められなければなりません。(労働契約法第16条)
また、パートタイマー等有期労働契約の場合は、「やむを得ない事由がある場合出なければ、労働契約満了まで解雇できない。」となっています。(労働契約法第17条)
つまり、有期労働契約の場合は、無期労働契約より期間途中での解雇は難しいということです。