みなさん、こんにちは。
「産休を取りたいが年次有給休暇としてとることはできるか?」
先日、今年4月1日から施行する『年間5日の年次有給休暇付与義務』について
説明していた事業所で,一人の職員の方からこんな質問がありました。
(※この事業所は、産前産後休暇及び育児休業期間は無給です。)
労働基準法第65条には、
第1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に
出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業
させてはならない。
第2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者に
ついて医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。
と規定されています。
産前休暇は、女性が請求した場合に会社は休暇を与えなければならず、
請求しない場合は、女性職員は働くことになります。(第1項)
働いているのであれば『有給休暇を請求する権利もある』ということになり
本人から産前休暇について有給休暇の請求がある場合は、与えなければならない
ことになります。
産後休暇は、「原則として8週間は働かせてはならない」
となっているので働くことはできず、よって有給休暇は請求できない
ことになります。(第2項)
ただし、6週間経過後は、女性が請求し、医師が認めた場合は
働くことができますので、その日について有給休暇を請求した場合には
与えなければならないということです。
育児休業については、育児に係る休業を申し出ることでその間は働く意思が
ないということであり、育児休業期間は有給休暇を請求することはできません。
以上です。