精神障害の労災認定増加!

厚生労働省によると平成22年度の精神障害による労災補償の請求件数、支払い決定件数が過去最高になりました。

請求件数は1,181件(前年比45件増)、支給決定件数は308件(前年比74件増)

労災認定された支給決定件数308件のうち、具体的な発症原因上位10項目を以下に列挙しました。発症の主な原因は、長時間労働よりも職場内の人間関係による心理的負荷が大きいことが分かりました。

1. 仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった    41件

2. ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた          39件

3. 悲惨な事故や災害の体験(目撃)をした             32件

4. 勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた          25件

5. 上司とのトラブルがあった                   17件

6. 重度の病気やけがをした                    16件

7. 顧客や取引先からクレームを受けた               10件

8. 退職を強要された                       10件

9. 複数名で担当していた業務を一人で担当するようになった       9件

10. セクシュアルハラスメントを受けた               8件

今回特に重要視されたのが、セクシュアルハラスメントの問題です。

今年になって、セクハラ行政訴訟の和解がありました。これは厚生労働省がセクハラによる精神障害を労災と認め和解提案をして、原告が受け入れたものです。厚生労働省では、あわせてセクハラに対する労災認定の判断基準の見直しを進めており、年内にも新指針が発表される予定です。

皆さんの会社では、セクシュアルハラスメントの対策はお済みでしょうか。

コミュニケーションは難しい!

8月に入って携帯電話(スマートホーン)を購入しようと思い、ショップに行きました。

店頭でサンプルを見ていると、新機種が並ぶ中で旧モデルが格安で表示されていました。使い慣れるまで古い機種で契約をしようと席につきました。

ところが格安の表示価格は、自分に不要なオプションを付ける必要があったり、購入後の毎月値引きであったり、いろいろ説明されましたがその場では理解できませんでした。なぜこのような価格表示になっているか等疑問点を質問していると店員のかたもだんだん表情が硬くなり、20~30分後結局買わずに帰ってきました。

数日後同じブランドの別の店に行ってみました。価格体系はほぼ同じ内容です。サンプルを見ながら前回と同じような質問をしてみました。そうすると今回はある程度理解でき納得しました。店が混んでいたためその日は買わずに帰りました。

私は最初の店より2番目の店の説明がなぜ理解できたのかを検証してみたくなりました。意地の悪い私は、さらに別の店に行ってみました。また同じような質問をしてみると、今度は私が何を質問したかわからなくなるほどチンプンカンプンな説明を受け、早々に帰ってきました。

私は、3店舗で同じ疑問点を質問しました。しかし、説明のポイントがそれぞれ違うのです。質問者が同じで質問内容を同じにしていますから、これは、質問を受ける側(今回は店員)の解釈に原因があると思いました。

受け手(店員)は質問者が何を聞きたいかを理解すること。次に質問に対する説明をきちんと相手に伝える能力が必要です。そうでなければ本人にいくら知識があっても相手に伝わりません。

今回、私自身の仕事に置き換えても、十分あり得ることだと思いました。せっかく相談を受けても相談者の本音を理解せず、当たり障りのない表面的なアドバイスをして終わっている可能性があります。相談者もモヤモヤ感が残り、結局何も解決していなかったことになります。

最終的に私は、2番目に行ったお店で購入しました。ちなみに購入したスマートホーンはまだほとんど活用できていません。私にとって操作は思った以上に難しいものです。

厚生年金保険料9月から値上げ!

平成16年の法改正により、厚生年金保険料率が平成29年まで毎年9月に0.354%ずつ引き上げられることになっています。

そのため今年も9月から16.412%となり、これを労使折半で8.206%ずつの負担になります。

従業員の方にも給与から社会保険料として控除される額が変わることを説明しておいた方がいいと思います。

1か月単位変形の時間外労働の計算は?

1か月単位の変形労働時間制を導入している会社では、時間外労働をどのように管理されているでしょうか。

たとえば、シフトした1か月の労働時間(所定労働時間)を超えた時間を時間外労働として計算されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

まず、1か月の法定労働時間の総枠

40時間×変形期間の暦日数(1カ月)÷7 で計算し、1か月が31日の場合は 177.1時間となります。

しかし、労働基準法第32条には、労働時間は休憩時間を除き、週40時間 1日8時間 しか規定がありません。つまり1カ月177.1時間は法定労働時間の総枠に収まっているかの目安であり、法律に決められた法定労働時間ではありません。

この場合の時間外労働の管理は、シフトした1日の所定労働時間が8時間ならそれを超えた時間、9時間ならそれを超えた時間が時間外労働となり割増賃金となります。

ちなみにシフトした時間が7時間で1時間の残業をした場合は、1時間分の通常賃金を支払えばよく割増にはなりません。

次に、シフトした週の所定労働時間が40時間ならそれを超えた時間、45時間ならそれを超えた時間が時間外労働になります。

最後に、1か月の総枠を超えた時間があればその時間を時間外労働として計算します。

大まかな内容となりましたが、多少ともご理解いただけたでしょうか。