”セクハラ”訴訟で最高裁判決!

大阪の水族館で発生したセクハラ問題で2015年3月26日、最高裁が判決を下しました。

まず、経緯から(産経新聞抜粋)

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大阪市港区の第3セクターの水族館「海遊館」が、男性管理職2人に対し女性への「性的言動」を「セクハラ発言」と認定して出勤停止とした処分の可否が争われた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第1小法廷(金築(かねつき)誠志(せいし)裁判長)であった。

同小法廷は、重すぎるとして処分を無効にした2審大阪高裁判決を破棄し、「処分は妥当だった」と海遊館側の逆転勝訴を言い渡した。

男女雇用機会均等法は職場での「性的言動」の防止を義務づけており、企業は同法や厚生労働省の指針に基づきセクハラの処分をしている。最高裁の判断は企業の対応に影響を与えそうだ。

1,2審判決によると、課長代理だった40代の男性2人は派遣社員の女性らに「俺の性欲は年々増すねん」、「夜の仕事とかせえへんのか」などと性的な発言を繰り返したとして、平成24年2月、それぞれ出勤停止30日間と10日間の懲戒処分を受け、降格された。

男性側は、「出勤停止は懲戒解雇に次いで重い処分。事前の注意や警告をしないで処分したことは不当だ。」として提訴した。

1審大阪地裁は、発言内容が就業規則で禁止されたセクハラに当たると認定し、「上司であるのに、弱い立場にある女性従業員らに強い不快感を与える発言を繰り返し、セクハラ行為をしたことは悪質だ」として処分が有効と判断。男性側の訴えを棄却した。

しかし2審は、「セクハラ行為が軽微とは言えないが、事前の警告がない重い処分で酷だ」として、男性側の逆転勝訴としていた。

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ここでポイントは、水族館を運営する会社が、『職場のセクハラ防止を重要な課題として対策に取り組んでいた』ということです。

”就業規則”で禁止行為を具体的に項目を掲げ、従業員には行為の程度によって懲戒処分を行なうことを『文書で周知』していました。

今回の件は、発言した者にとっては『何気ない言葉』のつもりでも、”セクハラ”として重い懲戒処分の対象になり得ることを警告していると思います。

マイナンバー制度 最新情報!

マイナンバー制度が2016年1月からスタートすることは以前に掲載しました。

今回は、『個人番号』という欄が追加される雇用保険、社会保険の各種届出書式を一覧にまとめました。

なお、マイナンバー制度は、原則として2016年1月からスタートしますが、社会保険(健康保険・厚生年金保険)関係は、1年遅れの2017年1月からのスタートになります。

理由は、「日本年金機構」のシステム刷新の遅れと、企業の業務負担軽減を考慮してのことです。

以下を参考にしてください。

雇用保険、社会保険関連変更事務一覧

雇用保険被保険者資格取得届(一例)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000070081.pdf

”有給休暇5日 消化義務” 厚労省案

トップタイトル記事が2月4日付日経新聞に掲載されていました。

記事の一部を抜粋しますと、

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厚生労働省は2016年4月から社員に年5日分の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける方針だ。19年4月からは中小企業の残業代も引き上げる。

6日をめどに開く労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に、報告書の最終案として示す。政府は今通常国会に”労働基準法”の改正案を出し、16年4月に施行する。

有休は6年半以上働けば年20日分もらえるようになっているが、日本では実際に取った取得率が50%弱にとどまる。管理職を含むすべての正社員に年5日分の有休を取らせることを企業の法的義務にする。

社員から有休取得を申し出る今の仕組みは職場への遠慮で休みにくい。

(中 略)

中小企業の残業代も引き上げる。月60時間を超える残業には通常の50%増しの賃金を払う。現在の25%増しから大企業と同じ水準に引き上げ、中小の経営者に過労対策に取り組んでもらう。

16年4月の施行を目指していたが、残業が多いトラック運送業界が反対。施行日をずらすことにした。

(後 略)

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これまでも『社員が退職するとき、引継ぎが不十分なまま残り退職日までの日数を有休の消化に充てられる』などと対策のご相談をお受けすることがあります。

「会社は、年休のうち5日超の部分は時季を定めることができる」(労基法第39条6項)の規定と今回の改正案に基づき、計画的に消化する方法を検討されてはいかがでしょうか?

また残業代の引き上げについては、2010年4月から大企業に対して施行済みです。当時、中小企業については「当分の間適用を猶予する」となっていました。

内容を確認しますと、『1か月の残業時間のうち、60時間を超える部分については割増率を25%から50%に引き上げる』というものです。

(詳細はこちら)http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

これを2019年4月からは、中小企業にも適用する方向です。 残業の多い事業所は、今から対策を検討する必要がありそうです。