札幌市 育児休業等助成金のご案内です!

みなさん、こんにちは。

さて今回は、仕事と子育ての両立にむけた環境づくり推進を目的に、

育児休業等を取得した従業員がいる企業に対し、

一定の要件を満たした場合に支給する札幌市の助成金をご案内します。

関心がありましたら、以下のホームページ及びリーフレットをご覧ください。

(ホームページ)
https://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisedai/wlb-josei2023.html

(リーフレット)
札幌市育児休業等助成金リーフレット

 

 

 

 

雇用調整助成金(特例)1月末で終了!

みなさん、こんにちは。

2020年1月下旬から感染拡大した新型コロナウィルスは3年目を向かえています。

報道等によりますと、厚生労働省は今年4月から5月にも感染症類型を2類相当から

5類に移行の検討をしていると伝え聞きます。

それを先取りする形で、雇用調整助成金の特例措置も今年1月末で終了し、従来の

原則に戻します。

厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf

この期間に支給された額は、6兆2000億円を超えます。

ただ、そのなかに不正受給が1221件含まれており、その額は187億8000万

円になるそうです。(128億7000万円は回収済み)

とはいえ、この雇用調整助成金のおかげで事業を継続できた会社は多々あるはずで

いい制度だったと私は思います。

 

 

 

 

新型コロナ対応の新たな給付金です。

みなさん、こんにちは。

厚生労働省は、先月末に成立した第二次補正予算から

新型コロナの影響により休業を余儀なくされたが賃金(休業手当)の支給を

受けられなかった従業員に対する給付金を発表しました。

申請は、従業員本人からでも会社からでもできます。

申請様式等詳細は、以下のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html?fbclid=IwAR05K1tttzGSejBMYtb196mYMmbiv8z0_UgP1yriub8-71Ve0ijcJLfOhIY

 

以上です。

 

 

 

 

雇用調整助成金の分かりずらい理由

みなさん、こんにちは。

新型コロナによる日常生活の変化にどう対応されていますか?

政府は、持続化給付金をはじめとする様々な補助金や特別融資を発表していますが、

スピード、タイミング、手続の煩雑さなどからあまり評判がよくありません。

 

そのひとつが『雇用調整助成金』です。

私は、もともと助成金を積極的に取り扱っておらず

顧問先にも対象と考えられるお客様がいなかったため

概要を斜め読みする程度で済ませていました。

 

4月の連休前に、突然ある居酒屋さんから

「雇用調整助成金の申請をお願いできないか」

という電話をいただきました。

基本的には、1年以上顧問契約をしていただいている会社でなければ

  • 従業員数が把握できていない
  • 代表の法令順守意識がわからない
  • 必要な帳票が揃っているかわからない
  • 不支給決定された場合に責任を転嫁されかねない

等の理由からお断りしていますが、今回は、

  • 以前に行ったことのある居酒屋さんで社長と面識があった
  • 今回の緊急事態宣言に伴う休業で本当に困っておられる様子だった

ことから、取りあえずお話を伺うことにしました。

 

お店は、3月に数日、4月は半月休業し、5月は全休を予定しており

従業員の賃金は会社の資金だけでは賄えず、社長個人の貯えからも補い

100%の賃金を支払いながら営業再開を待っていると赤裸々にお話して

くださいました。

さすがに私も、こういう時にこそお受けすることがこの仕事に携わる者の使命と思い

  • 提出する帳票に改ざんがないこと
  • 不支給決定される可能性もあること

などを承知していただき、手続をお受けすることにしました。

 

社長が一番戸惑っておられたことは

助成額の算定が、実際に支払った賃金(休業手当)に対して

支給率が4/5(4月7日まで)や9/10(4月8日以降)ではなく

前年度の確定保険料算定における賃金総額に対する支給率であることです。

また、雇用保険適用事業所番号とか労働保険番号とは

何の番号でどこに記載されているものなのかがわからないとも

おっしゃっていました。

 

私自身も

  • 休業協定書
  • 休業等実施計画(変更)届(様式第1号)
  • 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第4号)

の作成までは良かったのですが、

  • 支給申請書(様式第7号)
  • 助成額算定書(様式第8号)
  • 休業・教育訓練一覧表(様式第9号)

は、それぞれ4月7日までとか、4月8日以降とか、4月1日をまたぐとかと

様式が分かれており、はじめは何が違うのか、どの様式を使えばいいのか

戸惑ってしまいました。

 

5月中旬、書き方にミスや訂正箇所はないかチェックを受けようと書類をそろえて

労働局へ行くとやはり混んでいて1時間ほど待ちました。

 

労働局の担当者は、雇用調整助成金は変更点が多く、わかりずらいと連日マスコミで

批判されているなかで丁寧に対応していただきました。

担当者から指摘を受けたのは、支給要件確認申立書・役員等一覧(様式第6号)の

様式がいつの間にか変更されており、質問項目が20(従来は18項目)の様式を

用いなければならないことでした。

 

作成した様式は、

  • 休業協定書
  • 休業等実施計画(変更)届(様式第1号)
  • 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(様式第4号)
  • 支給申請書(様式第7号)(3月分と4月分)
  • 助成額算定書(様式第8号)(3月分と4月分)
  • 休業・教育訓練一覧表(様式第9号)(3月分と4月分)

さらに、支給算定方法が異なる被保険者以外の従業員分の同種類の様式のほか

  • 人数分の労働者名簿
  • 人数分の賃金台帳(なければ給与支払い明細など)
  • 人数分の出勤簿(タイムカードなど)
  • 就業規則

を一式そろえて準備完了です。

 

5月20日に、社長にこれらの様式の必要な箇所に押印と捨印をお願いしにうかがうと

社長は、印鑑を押しながらしみじみと

「これだけの書類を私らはやっぱり作れないですね」とおっしゃいました。

 

やっと出来上がった書類を数日中に労働局へ持参しようと思いながら

労働局のホームページをチェックしていると

従業員20人以下程度の小規模の会社及び個人事業主を対象とした簡易版の

雇用調整助成金新様式がまた追加掲載されていました。

 

私は、代表印をいただいていたこともあり改めて書類作成することはせず、

5月25日に労働局に申請を済ませました。

 

 

6月にもう一度5月分の申請予定があるため、25日からオンライン申請可能という

情報を得ていたので事務所に戻ってから次回のために事業所登録だけでもして

おこうとホームページを開くと『不具合発生により中止』となっていました。

厚労省も一所懸命なのでしょうが、空回り感が否めません。

 

以上が、助成金に不得手な私が手掛けた雇用調整助成金の申請までの経緯です。

 

このページを掲載する直前(6月1日午前)に労働局から、「支給が決定した」

旨連絡をいただきました。申請日から1週間後でした。

翌週には振り込まれるとのことです。

最初は戸惑いましたが、最終的に申請が通り、事業者様にも喜んでいただき

ホッとしました。

 

みなさん、緊急事態は解除されましたが、

新型コロナはこれからも潜在し続けるといいます。

お互いに感染しないよう、そしてさせないよう気を付けながら頑張りましょう。

 

 

 

新型コロナ対応雇用調整助成金の解説動画です。

みなさん、こんにちは。

新型コロナウイルスの感染が収まりません。

今回、全国社会保険労務士会連合会では、

新型コロナ対応の雇用調整助成金を

分かりやすく解説した動画を作成しました。

 

内容は、3部構成になっています。

解説に使用している資料は以下からご確認ください。(①~③共通資料)

https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/2020/20200417_koyouchousei.pdf

 

①新型コロナウィルスによる雇用関係助成金 制度概要(令和2年4月21日時点)

②新型コロナウィルスによる雇用関係助成金 申請(令和2年4月21日時点)

③新型コロナウィルスによる雇用関係助成金 教育訓練加算(令和2年4月21日時点)

 

制度は利用しやすいように少しずつ修正されています。

助成金を活用される際には、その都度確認することをおすすめします。

 

 

 

 

 

ストレスチェック制度と助成金

みなさん、こんにちは。

メンタルヘルス対策として昨年12月、ストレスチェック制度がスタートしてから間もなく1年になります。皆さんの事業所では予定通り検査を実施し職場環境改善につながっていますか。

しかし一方で負担が大きいということもあるのでしょうが、従業員50人未満の事業所は、当分の間努力義務となっています。

今回、50人未満の事業所でストレスチェックを実施した事業主に対する助成金がありましたのでご案内します。

積極的に導入を予定されている事業主の方は、是非ご活用ください。

詳細は、以下をご覧ください。

・リーフレット

http://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=9jGfjGE%2bFJg%3d&tabid=77

・手引き

http://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=39eZdguji%2fk%3d&tabid=77

以上です。

 

 

最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援策(助成金)

みなさん、こんにちは。

先月、平成28年度の都道府県別最低賃金が発表になりました。

国はこれらの対策に、『最低賃金引き上げの環境整備として、経営力強化・生産性向上に向けて、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充する』とし、二つの助成金を準備しています。ただし、助成金の支給は、平成28年度第二次補正予算が成立した場合となります。

 

【業務改善助成金】

支給対象を事業所内最低賃金が800円未満の事業所から1,000円未満の事業所に拡充し、さらに引き上げ額に応じた助成コースを追加し、助成率も拡充します。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090101_1.pdf#search=’%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%94%B9%E5%96%84%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%81%AE%E6%8B%A1%E5%85%85%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85′

 

【キャリアアップ助成金(賃金規定等改定(処遇改善コース))】

中小企業が有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に助成額を加算します。また、特例的に、平成28年8月24日以降に上記のとおり取り組んだ事業主を加算措置の対象とします。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090102.pdf#search=’%E9%9D%9E%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E6%AE%8A%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%92%E6%8B%A1%E5%85%85′

 

以上です。

 

 

「介護支援取組助成金」の支給要件 追加情報!

みなさん、こんにちは。

先日掲載しました「介護支援取組助成金」の追加された支給要件の詳細が発表になりました。

1.制度設計・見直し

・「仕事と介護の両立支援制度を周知しようチェックリスト」を活用し、自社の介護関係制度について見直しを行う。

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=363602&name=file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kaigo-sankou-3.pdf

・現行制度を上回る制度を導入し、就業規則(育児・介護休業規程)を見直し、制度に併せた社内研修を実施する。

・相談窓口担当者は社内研修を受講し、「相談窓口担当者用チェックリスト」により周知前に相談対応のポイントを確認する。

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=363606&name=file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kaigo-sankou-6.pdf

・「仕事と介護の両立支援ガイド」に基づき周知する。

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=363605&name=file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kaigo-sankou-5.pdf

2.働き方改革

・取組終了後、連続する3か月間に労働者1人当たり平均年次有給休暇取得日数が前年同期間より2日以上上回っていること。

(この条件を満たさない場合は、前年度の労働者1人当たり年次有給休暇取得率が5割以上であること)

・取得終了後、連続する3か月間の労働者1人当たりの平均所定外労働時間が、前年同期間の平均所定外労働時間を15時間以上下回っていること。

(この条件を満たさない場合は、前年度の労働者1人当たりの平均所定外労働時間が150時間以下であること)

・上記内容がチェックできる資料を添付すること(出勤簿、タイムカード、賃金台帳等)

 

その他、細かい点はまだありますが簡略して掲載しました。

詳細は、下記をご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/8-3.pdf

 

以上です。

 

 

「介護支援取組助成金」のご案内

みなさん、こんにちは。

国がいま最も重点を置いている政策の一つに「人材の確保」があります。

仕事と家庭(出産・育児・介護等)の両立支援に取り組む事業主に向けて「両立支援等助成金」が発表になりました。

今回は、その中で介護サービスを支える人材を確保し「介護離職ゼロ」実現を目指す取り組みに対応した「介護支援取組助成金」をご案内します。

「介護支援取組助成金」は、

  • 厚生労働省が指定する調査票に基づきアンケート調査を実施すること
  • アンケートの回収率は3割以上か、回収枚数が100以上であること
  • アンケートの結果を集計して所定の様式に取りまとめること
  • 厚生労働省が指定する資料に基づき、両立支援を周知すること
  • 厚生労働省が指定する資料に基づき、職場内研修を実施すること(最低1時間程度)
  • 仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置すること
  • 厚生労働省の指定する資料により相談窓口を周知すること
  • 就業規則(別規程)に育児・介護休業法の”介護休業制度”、”介護短時間勤務制度等”が定められていること
  • 仕事と家庭の両立支援について取組を紹介するサイト「両立支援のひろば」に登録していること

等が求められています。

この助成金は、事業主単位(事業所単位ではない)で支給されます。

支給額は、1事業主あたり1回限り60万円です。

支給申請は、上記に記載しましたアンケート調査、職場内研修、周知等を実施後2か月以内に申請書類を提出することになります。

【参考資料】

・介護支援取組助成金

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_22-3.pdf#search=’%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%8F%96%E7%B5%84%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91+%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81′

・アンケート用紙

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=346515&name=file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/sankou-chousa.pdf

・社内研修資料

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=346516&name=file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/sankou-kensyu.pdf

・社内周知資料

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=346517&name=file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/sankou-kaigo.pdf

・「両立支援のひろば」サイト

http://www.ryouritsu.jp/

なお、介護離職の防止を踏まえた法改正(平成29年1月施行(一部平成28年8月施行))もご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf#search=’%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81+%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD+%EF%BC%A8%EF%BC%92%EF%BC%98%E5%B9%B4%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3′

以上です。

 

 

 

”トライアル雇用奨励金”のご案内

みなさん、こんにちは。

今回は、助成金のご案内です。

”トライアル雇用奨励金”は、職業経験がないことから就職が困難な求職者を原則として3か月間試用期間としてフルタイムで雇用し、その後継続して常用雇用へ移行することを目的にした奨励金です。

この奨励金を活用するためには、事業所はハローワークに『トライアル雇用求人』として提出する必要があります。

トライアル雇用の対象者は、

  1. 就労経験のない職業に就くことを希望している
  2. 学校卒業後3年以内に安定した職業に就いていない
  3. 過去2年間に、2回以上離職や転職を繰り返している
  4. 離職期間が1年を越えている
  5. 妊娠・出産・育児を理由に離職し、1年を越えて職業に就いていない
  6. 就職支援を行うにあたって、特別な配慮を要する(母子家庭の母等)

支給額は、月額最大4万円(母子家庭等5万円)

詳細は、以下をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000120237.pdf