働き方価格関連法のポイント(1)

みなさん、こんにちは。

6月29日、「働き方改革関連法」が国会で成立しました。

戦後最大の労働改革と言われる今回の改正ですが、

『成長と分配の好循環』を目指す安倍政権の経済政策といえます。

詳細なガイドラインはこれからですが、労働時間に関するもので現時点で

把握している内容を掲載します。

(中小企業中心)

 

 

1.使用者の年休付与義務(労基法39条)

2019年4月1日施行(大企業、中小企業とも同時)

〇 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、

毎年5日、時季を指定して年休を付与する義務を負う

会社は、年休付与の一括管理が必要となる

米 罰則あり = 30万円以下の罰金(労基法120条1号)

米 労働者の時季指定や計画年休により消化された分は5日に含めてよい

 

 

2.労働時間の上限規制(労基法36条)

2020年4月1日施行(大企業は2019年4月1日施行)

〇 時間外労働の上限時間

  [原則] 月45時間、年360時間(休日労働は除く)

  [臨時的な事情で労使協定]

  ・単月 100時間未満(休日労働を含む)

  ・2か月平均~6か月平均で月80時間以下(休日労働を含む)

  ・年720時間以下(休日労働を除く)

  ・原則(月45時間)を超えるのは年6か月まで

米 「月45時間 6か月まで」は、今後労基署が重点的にチェックする

予定とのこと

 

 

3.中小企業における割増賃金引き上げの猶予措置を廃止(労基法37条、138条)

2023年4月1日施行(大企業は実施済み)

〇 月60時間超の時間外労働に対する割増率(50%以上)の中小企業への

猶予措置を廃止

 

 

4.労働時間の適正把握義務(労働安全衛生法66条の8の3)

〇 事業者は、労働時間の状況を使用者の現認や客観的な方法

(タイムカード等)により把握しなければならない

米 自己申告の場合は、実態とあっているかを確認しなければならない

米 管理監督者や裁量労働適用者も対象

米 罰則はなし。ただし、民法(第709条(不法行為による損害賠償)、

第715条(使用者等の責任))等により損害賠償を求められる可能性がある

 

 

5.高度プロフェッショナル制度の創設(労基法41条の2)

省 略

 

 

6.勤務間インターバル制度の普及促進(労働時間等設定改善法2条)

〇 事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定期間の休息の

確保に努めなければならない(努力義務)

〇 「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」

(厚労省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

 

 

 

以上、簡単にご紹介しました。

直近では、来年4月には年5日の年休付与を実施しなければなりません。

さらに1年半後には労働時間の管理と、時間的な余裕はありません。

現在できることから準備されることをおすすめします。

(次回は、同一労働同一賃金について掲載します。)