介護事業者の悩みを聞く!

ある日、一人の介護事業者様から

「介護事業者の皆さんは、事業の運営、職員の問題、法改正、通達、監査その他さまざまな悩みを抱えながら誰に相談していいかわからず困っている方が多いので、その悩みをともに考え解決していく会を作りたい。」というご相談を頂きました。

「どういう形の会にするかは、やりながら考えましょう。」ということで

7月26日、かでる2.7で第1回を開催しました。

数十年介護事業に携わってこられた方から、介護事業をはじめたばかりの方までご賛同頂いた十数名の方が参加してくださいました。

はじめて間もないの方の悩みをベテランの方がアドバイスする形で会は進みました。

アドバイスを受けてその場で決心がついた方やある程度の方向性が見えた方等それなりの成果が得られたのではないかと自賛しています。

試行錯誤しながら近いうちに第2回目を開催したいと考えています。

そのときは、このページにも掲載します。これを読まれて参加を希望される方はお申し込みください。

問題社員は解雇できる?

  • 遅刻・欠勤が多く、勤務態度が悪い
  • 仕事の能力が低く、進歩しない
  • 他の従業員とトラブルが多く、協調性がない
  • 仕事について注意すると、「パワハラだ」と言って反発する

このような悩みを抱えている社長さんはいらっしゃいませんか?

こんなとき、その場の感情で「辞めてしまえ。」と発言すると、話はより複雑になります。

まずチェックすべきは、このような従業員に対する「服務規律」、「懲戒処分」等会社が対応できる規則を作成しているかです。

作成してあれば、それに沿って処分することができます。

いきなり解雇処分は、争いになったときよほどのことがない限り認められることは難しいと考えたほうがいいようです。

問題の兆候が見え始めたら早い段階のうちに口頭、書面で注意して反省を促し、それでも改善されない場合は、規則に沿って処分することです。

一番大切なことは、相手のペースに合わせて感情的にならないことです。

7月1日より「改正育児・介護休業法」が全面施行!

就業規則の見直しはお済みですか?

厚生労働省は、”男女ともに仕事と家庭と両立できる働き方”の実現を目指して、2009年に「育児・介護休業法」を改正しました。

これまでは、従業員100人以下の中小企業は一部適用が猶予されていましたが、7月1日からはすべての企業が対象となりました。

今後、中小企業も適用となる制度は次の3つです。

  1. 短時間勤務制度 歳までの子を養育する従業員に対しては、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
  2. 所定外労働の制限 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
  3. 介護休暇 家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。日数は、介護する家族一人に対して年に5日、二人以上ならば10日となります。

対象となる中小企業は、就業規則にこれらの制度を定めて、従業員に周知しなければなりませんのでご注意ください。