労働安全衛生法一部改正

☐ 全従業員にストレスチェック義務化!

 

2014年6月、労働安全衛生法の一部が改正されました。

その中で、一番の注目が”ストレスチェック”です。

従来のメンタルヘルス対策から、一歩踏み込んだ内容です。

主要ポイントは、以下の3つです。

1.従業員50人以上の事業所は、1年に1回、医師によるストレスチェックの実施を義務付けられました。(50人未満の事業所は、努力義務)

2.事業所は、ストレスチェックの結果を従業員に通知して、従業員が希望した場合は医師による面接指導を実施しなければなりません。

3.その結果、医師の意見を聴いたうえで、必要な場合は、作業の転換、労働時間の短縮、その他適切な措置を取らなければなりません。

 

☐ ストレスチェックとは、どんな検査?

 

ストレスの症状を確認する項目は、厚生労働省が「労働安全衛生研究所『ストレスに関する症状・不調として確認することが適当な項目等に関する調査研究』報告書」(2012年10月)の資料をもとに9項目が設定されました。(追加項目も検討されているようです。)

< 疲 労 >

    1. ひどく疲れた
    2. へとへとだ
    3. だるい

< 不 安 >

    1. 気が張り詰めている
    2. 不安だ
    3. 落ち着かない

< 抑うつ >

    1. ゆううつだ
    2. 何をするのも面倒だ
    3. 気分が晴れない

 

この9項目をそれぞれ4段階に分けて点数を設け

(1)ほとんどなかった・・・・・・・ 1点

(2)ときどきあった・・・・・・・・ 2点

(3)しばしばあった・・・・・・・・ 3点

(4)ほとんどいつもあった・・・・・ 4点

 

これらの該当する点数を合計してストレス状態を判定します。当然点数が高い方がストレス度は高くなります。

施行日(2015年12月までのいずれかの時期)までには、見直し、追加も検討されていますが、各事業所は対策が必要になります。