育児・介護休業法の法改正

平成21年に育児・介護休業法が改正されましたが、当時適用が猶予された従業員数100人以下の会社も平成24年7月1日より適用になります。

  1. 短時間勤務制度
  2. 所定外労働の禁止
  3. 介護休暇

【1.短時間勤務制度】

3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば、短時間勤務制度を設けなければならない。

【2.所定外労働の禁止】

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合は、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

【3.介護休暇】

要介護状態にある家族の介護その他世話をしている従業員は申し出ることによって、その家族が1人であれば年間に5日まで、2人以上であれば年間に10日まで休暇を取得することができる。

「まだ半年以上先のこと。」と安心はしていられません。

  • 就業規則の作成・見直し等の整備が必要です
  • 対象従業員、対象外の従業員を労使協定で決めておく必要があります

その他に来春には雇用保険法、介護保険法の改正も予定されています。