行政のデジタル化とマイナンバー制度の見直し

このページの書き込みをしばらくさぼっていましたが、

みなさん、明けましておめでとうございます。

新年を迎え、今年1年いい年になるようお祈り申し上げます。

 

早速ですが、国はこれまで書面での提出が必須だった行政手続を原則オンラインで

処理できるようにして業務の簡素化・効率化を図るデジタル化を目指しています。

具体的には、2018年度からすでにスタートしており2023年度末までに普及させること

を念頭に置いています。

 

□デジタル化の基本原則
  1. デジタルファースト‥‥個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
  2. ワンスオンリー‥‥‥‥一度提出した書類は、二度提出することを不要とする
  3. コネクテッドワンストップ‥民間サービスを含めて複数の手続・サービスをワンストップで実現する
□行政手続の原則オンライン化
  1. 行政手続(申請や申請に基づく処分通知)はオンラインを原則とし、対面・書類は撤廃
  2. 本人確認や手数料納付もオンラインで実施(電子署名・電子申請)
□添付書類の廃棄
  1. 登記事項証明書の添付省略
  2. 住民票の写し・戸籍謄抄本提出の原則不要化
  3. 法人番号・個人番号等を活用
□行政手続きに係る民間手続のワンストップ化
  1. 主要三分野を先行してワンストップを実現(引っ越し、介護、死亡相続)
□マイナンバー制度の見直し
  1. 国外転出者もマイナンバーカードを利用できる
  2. マイナンバーカードを戸籍事務(法務省)に活用できる
  3. マイナンバーカードを健康保険証として利用できる
  4. マイナンバーカードの普及促進(通知カードを廃止)
□資本金1億円超の法人は電子申請義務化
  1. 2020年4月から資本金1億円超の法人は、社会保険・労働保険手続の一部について電子申請が義務化

 

国はこれらの法整備をすすめ、2~3年以内のデジタル化推進を計画しています。

我々利用者は、今後利便性を実感できるかどうか見守りたいと思います。