平成24年7月1日より育児・介護休業法が改正されます。
改正点は、これまで従業員100人以下の会社では猶予されていた以下の点がすべての会社に適用となります。制度導入と同時に就業規則に記載し、従業員に周知しなければなりません。
1. 短時間勤務制度
- 会社は、3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければならない。
- 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則6時間とする。
2. 所定外労働の制限
- 会社は、3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけない。
3. 介護休暇
- 要介護状態にある家族の介護や世話をしている従業員は、会社に申し出ることにより、介護する家族が1人の場合は年に5日、2人以上の場合は年に10日まで休暇を取得することができる。
改正施行まであと6カ月ほどですが、すぐに月日が経ちますので今から準備をお勧めします。