改正高年齢者雇用安定法

改正高年齢者雇用安定法が今年8月29日に成立し、来年4月1日から施行されます。

大きな改正点は、「継続雇用制度の対象者を限定できる」から、原則として「希望者全員を継続雇用制度の対象者にしなければならない。」義務になりました。

ただし、「例外」も検討されており

  • 「心身の故障のため業務に耐えられないと認められること」、「勤務態度が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと」等、就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当する場合
  • 就業規則に定める解雇事由または退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として別に規程を作成する
  • 継続雇用しないことについて、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる

上記内容は、11月以降具体的に厚生労働省から発表になる予定です。

いずれにしても、会社として来年4月以降に定年を迎える個々の従業員について、継続雇用(再雇用)の対象とするのか、しないのか、継続雇用(再雇用)する場合の処遇(賃金等)をどのようにするか等あらかじめ検討しておく必要があります。