7月1日より「改正育児・介護休業法」が全面施行!

就業規則の見直しはお済みですか?

厚生労働省は、”男女ともに仕事と家庭と両立できる働き方”の実現を目指して、2009年に「育児・介護休業法」を改正しました。

これまでは、従業員100人以下の中小企業は一部適用が猶予されていましたが、7月1日からはすべての企業が対象となりました。

今後、中小企業も適用となる制度は次の3つです。

  1. 短時間勤務制度 歳までの子を養育する従業員に対しては、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
  2. 所定外労働の制限 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
  3. 介護休暇 家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。日数は、介護する家族一人に対して年に5日、二人以上ならば10日となります。

対象となる中小企業は、就業規則にこれらの制度を定めて、従業員に周知しなければなりませんのでご注意ください。