問題社員は解雇できる?

  • 遅刻・欠勤が多く、勤務態度が悪い
  • 仕事の能力が低く、進歩しない
  • 他の従業員とトラブルが多く、協調性がない
  • 仕事について注意すると、「パワハラだ」と言って反発する

このような悩みを抱えている社長さんはいらっしゃいませんか?

こんなとき、その場の感情で「辞めてしまえ。」と発言すると、話はより複雑になります。

まずチェックすべきは、このような従業員に対する「服務規律」、「懲戒処分」等会社が対応できる規則を作成しているかです。

作成してあれば、それに沿って処分することができます。

いきなり解雇処分は、争いになったときよほどのことがない限り認められることは難しいと考えたほうがいいようです。

問題の兆候が見え始めたら早い段階のうちに口頭、書面で注意して反省を促し、それでも改善されない場合は、規則に沿って処分することです。

一番大切なことは、相手のペースに合わせて感情的にならないことです。