会社の業績が悪化した場合にパートタイマー等の有期労働契約の従業員を契約期間の途中で解雇することは可能でしょうか。
労働契約法第17条では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定があります。
つまり、よほどの理由がなければ、期間の途中で解雇することはできないということです。半年・1年の雇用契約を締結して、数か月を残しての中途解約は認められる可能性が低いと考えます。対応によっては支払わなければならない額が変わってきたりします。
- 会社の都合で休業させた場合 ➪ 平均賃金の60%
- 解雇して解雇無効により賃金請求された場合 ➪ 通常賃金
また、同じパートタイマーでも契約更新を繰り返し、期間の定めのない契約と実質同じような従業員の場合は、正社員と同レベルの整理解雇の有効性が焦点となります。これまでの判例から以下の4要件が問われます。
- 解雇しなければ会社が倒産する等経営上人員削減が必要か
- 一時帰休や希望退職者の募集等解雇回避努力はしたか
- 被解雇者の選定基準は客観的に合理的で公正に行ったか
- 従業員に状況を十分に説明・協議し、理解を得られるよう努力したか
結論としては、たとえ業績が急に悪化した場合でも、パートタイマーだからと言って安易に期間の途中で解雇することはよほどのことがない限りなかなか認められないようです。