売上成績が悪い社員を解雇できるか?

例えば、営業職として正社員を月給25万円で採用しました。

営業成績は上がらず、相対評価で1年間を通して常に下位15%以内でした。会社は、個別に指導はしていません。

会社は、1年後、就業規則の解雇規定「勤務成績が劣り、向上の見込みがないとき」を適用してその社員を”解雇”しました。

労使間で争いになった場合、”解雇”は認められるでしょうか?

労働契約法第16条(解雇)には、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして、無効とする。」となっています。

では、この社員の場合、「相対評価で下位15%以内」は、客観的に合理的な理由と認められるでしょうか?

その社員に指導したことがないのに、なぜ「向上の見込みがない」と言えるのでしょうか。

他のエリアを担当すれば、下位30%かもしれません。指導すればもっと上位の50%かもしれません。

過去の判例から

  • 就業規則に該当する解雇事由が規定されているか
  • 勤務成績の判断基準の妥当性
  • 同一事由による解雇者がいるか
  • 会社の指導・教育の有無、程度
  • 反省の機会の有無
  • 配置転換の余地の有無

等を基準に有効か無効かが判断されています。