パートタイマーとの労働契約に関する法律が改正されます

パートタイマーとの労働契約に関する法律が昨年8月に改正され、平成25年4月1日より施行されます。(一部は施行済みです。)

今回の改正は、パートタイマー等の有期労働契約が多い会社では、対応を間違えると大きなトラブルに発展することが考えられますので注意が必要です。

改正点の一つ(最も影響が考えられるもの)は、契約を反復更新して5年経過し、6年目に入ってその従業員が、「ずっと働きたい。」あるいは「辞めたくない。」主旨の意思を示すと、その時点で従業員は「無期労働契約の申し込みをした」そして会社は「その申込を承諾したものとみなす」というものです。

無期労働契約とは、本人が辞めると申し出がなければずっと働き続けるということです。

今まで業務の繁閑あるいは賃金を抑制するためにパートタイマーを活用してきた会社はどうすればいいのでしょうか?

無期労働契約になった従業員から「働く時間も仕事も正社員と同じになったのに賃金に差があるのはおかしい。」という要求が出されたときどのように対応しますか?

こういう場合は、賃金、労働条件等は正社員と同じようにしなければならないのでしょうか?

今回、「雇止め・無期転換/継続雇用 法改正のポイントとトラブル対策」というテーマでセミナーを開催します。

  • 平成25年3月12日(火) 14:00~16:00
  • 札幌エルプラザ 4階(研修室5)
  • 受講料 1,000円/一人
  • 定員 15名

詳細な内容あるいは申込をご希望の方は、下記をプリントしてファックスでお申し込みください。

法改正のポイントとトラブル対策