マイナンバー制度の法改正がありました。

みなさん、こんにちは。

新年があけてからもう1か月が過ぎてしまいました。

同時にマイナンバー制度がスタートしましたが、皆さんの事業所では順調に対応できていますか?

今回は、法改正がありましたのでご確認ください。

改正点は、2点です。

1.源泉徴収票にマイナンバーの記載を義務付ける。(所得税法施行規則93条1項1号)

2.雇用保険被保険者の届出にマイナンバーの記載を義務付ける。(雇用保険法施行規則6条1項)

 

従来は、所得税法、雇用保険法ともこれらの規定はなく、番号法を根拠に『努力義務』としていました。

従業員のなかには、あくまでも番号の提供を拒否する方がいらっしゃると思います。

その従業員に対しては、この制度の主旨を繰り返し説明し、協力を求めることが必要です。

またこほ法律を根拠に、罰することはできないというのが多くの弁護士の見解です。

行政機関は、当面、番号の不記載のままでも受け付けるそうです。

しばらくは、混乱が続くと予想されます。

 

 

あけましておめでとうございます。

みなさん、あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さてみなさんは、今年どのような目標を想い描いていらっしゃいますか?

『プロフェッショナル100人の流儀』致知出版社

に以下の短文がありましたのでご紹介したいと思います。

 

「夢ある人に、目標有り

目標ある人に、計画有り

計画有る人に、実行有り

実行ある人に、成果有り

成果ある人に、幸せ有り

幸せある人に、ロマン有り

ロマンある人に、

夢がある」

 

みなさん、どのように感じましたか?

もうひとつ、私の好きな言葉(作者不明)をご紹介したいと思います。

 

「行動が変われば習慣が変わる

習慣が変われば人格が変わる

人格が変われば運命が変わる」

 

年頭にあたり、私自身が仕事に向き合う想いを書かせていただきました。

今年も今年も頑張ります。

 

「ストレスに負けない3つの感覚」

みなさん、こんにちは。

労働安全衛生法が改正され、いよいよ12月から『ストレスチェック制度』が施行されます。

そんな折、ストレスに関する興味深い記事を見つけましたのでご紹介したいと思います。

 

「ストレスに負けない3つの感覚」

松崎一葉(筑波大学大学院医学系・教授)

※『致知』2009年3月号  特集「賜生」より

 

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同じような環境で、

同じような仕事内容で働いていても、

病気になる人とならない人がいます。

 

それは何故でしょうか。

 

うつ病に限らず、すべての疾病は

環境要因と個体要因のバランスによります。

 

例えばどんな屈強な男性でも、

何日も寝ないで重労働に従事すれば

体を壊してもおかしくはありません。

 

それが環境要因です。

 

一方で本人の資質に起因する病もあり、

特に精神的な病の場合、その人のストレスの

感じ方によるところも大きいでしょう。

 

その昔、医療社会学者の

アーロン・アントノフスキーが

ユダヤの強制収容所から生還した人たちの

健康調査を継続的に行ったところ、

一部の人たちはとても

長生きしたことが分かりました。

 

そしてその人たちは、共通して

次の3つの特性を持っていたと報告しています。

 

1.有意味感

つらいこと、面白みを感じられないことに対しても、

意味を見いだせる感覚。

明日ガス室に送られるかもしれない中でも、

自暴自棄にならずに、きょうの労働に精を出せること。

 

我々のレベルに置き換えると、

望まない部署に配属されても、

「将来なにかの役に立つかもしれないし」と思って

前向きに取り組めることといえます。

 

2.全体把握感

先を見通す力、とも置き換えられるかもしれません。

つらいことに直面すると、

人は一生それが続くように感じてしまいますが、

「ひとまず夜がくればこの過酷な労働も終わりだ」とか、

「いつかは戦争が終わって解放されることもあるだろう」

と思えること。

 

仕事に転じれば、例えば今週は忙しくて

土日出勤になったとします。

 

「なんて忙しいんだ」と思うのではなく、

「今週は休めなかったけど、

来週のこの辺は少し余裕ができるから、そこで休めるな」

など、先を見て心の段取りが取れること。

 

それはそのまま仕事の段取りに通じます。

「来週のこの辺で忙しくなりそうなので、

他部署からヘルプをお願いできませんか?」

と、パニックになる前に助けの要請が出せることで、

自分もチームも円滑に仕事が回せるのです。

 

3.経験的処理可能感

つらい強制労働など、最初はこんなことは

絶対にできないと思っても、

「そういえばあの時もできないと思ったけど、

意外とできたよな。今回もできるんじゃないかな」

と思えること。

 

初めて手がける仕事でも、過去の経験から

この程度まではできるはず、

でもその先は未知のゾーンだと冷静に読める。

 

ただ、その未知のゾーンも、

あの時の仕事の経験を応用すればできるかなとか、

あの人に手伝ってもらえそうだなと把握できる感覚です。

 

また、大きくとらえれば、学生時代に努力して

練習したら大会で優勝できたじゃないかとか、

先生に無理だと言われたが、頑張って勉強したら

志望校に合格できたから今回もできるのではないか、

と思えることも、経験的処理可能感といえるでしょう。

 

これら3つの感覚はSOC(Sense of Coherence)と呼ばれ、

一般的にストレス対処能力を測る物差しとされていますが、

簡単にいってしまえば、

「きっとうまくいくに違いない」という

情緒的余裕と経験に基づく楽観性ではないかと思います。

 

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日頃、仕事や生活でストレスを感じている方には、何かのヒントになるのではないでしょうか。

 

 

マイナンバーの実務(1)

みなさん、こんにちは。

これまで何回かマイナンバー制度のセミナーを開催してきました。

参加事業者様から受けた質問をひとつご紹介します。

 

☐ 会社が従業員の扶養家族の個人番号を取得するとき、本人確認はだれがするのか?

従業員の扶養家族の個人番号を取得するときは、会社が扶養家族の本人確認(番号確認と身元確認)をしなければならないのでしょうか?

 

☐ それに対する答え

扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族の個人番号の提供がだれに義務づけられているかによって異なります。

例えば、税の年末調整では、従業員が事業主に対してその扶養家族の個人番号の提供を行うこととされているため、従業員がその扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が扶養家族の本人確認を行う必要はありません

一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。

しかし、通常は従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますのでその場合は、従業員が配偶者の代理人として個人番号を提供することになりますので、事業主は代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。(マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ よくある質問Q4-3-6から)

この場合、従業員は配偶者の任意代理人という立場にあたり、配偶者の委任状が必要になります。

第3号被保険者の届出は、源泉徴収票などのように毎年提出するものではなく、通常それほど多い提出書類ではありませんが、この違いを理解しておいた方が良いと思います。

 

 

マイナンバー実務セミナー開催!

いよいよマイナンバー制度がスタートします。

制度の概要は、最近テレビや新聞で多く報道されていますが、実務については『何をすればいいの?』等まだ多くの疑問があります。

今回は、「協同組合社会保険労務士センター」が主催する『マイナンバー実務セミナー』をご案内します。

開催要領は、以下のとおりです。

  • 月 日:(1回目)平成27年11月5日(木) (2回目)平成27年11月17日(火)
  • 時 間:午後1時30分 ~ 午後3時30分
  • 場 所:コンチネンタルビル7階会議室
    札幌市中央区南1条西11丁目(地下鉄西11丁目駅2番出口徒歩1分)
  • 定 員:各30名
  • 受講料:お一人様8,000円(税込)(お二人目以降は、お一人様につき5,000円(税込))
  • 講 師:吉 田 泰 彦 (私本人です)

申込方法は、以下のPDFをプリントしてファックスでお申込み下さい。
http://www.sapporo-ssrc.jp/files/ssrc_mynumber.pdf

 

マイナンバー制度 企業の具体的対応

みなさん、こんにちは。

いよいよ来月(10月)に入ると個人番号が記載された『通知カード』が各自治体から個人宛に書留で郵送されます。(新聞報道では、札幌市は11月からのようです。)

各企業では、マイナンバー制度の準備は順調に進んでいますか?

今回は、「どんな準備をすればいいのか」小規模事業者様を念頭に私なりにまとめたものを掲載します。

 

[準 備] (従業員から個人番号を取得する前段階の社内体制づくりです。)

  1. 個人番号事務取扱責任者と事務取扱担当者を決定
  2. 個人番号取扱対象業務の確認(様式の確認)
  3. 個人番号の提供を受ける従業員、法人を確認
  4. 個人番号の取得方法と保管方法を決定
  5. 従業員の個人番号をいつまでに取得するかを決定
  6. 従業員にマイナンバー制度の説明と協力要請
  7. 従業員に個人番号の利用目的を明示
  8. 情報システム(パソコン)やセキュリティ対策の確認
  9. 基本方針の作成(努力義務)
  10. 就業規則の見直し
  11. 特定個人情報取扱規程、取扱マニュアルの作成
  12. 事務取扱担当者の秘密保持に関する誓約書作成
  13. 業務委託先との業務委託契約書作成

 

[実 務] (個人番号取得と廃棄・削除時の注意項目です。)

  1. 個人番号取得時の本人確認(番号確認と身元確認)
  2. 従業員の扶養親族の個人番号取得は、従業員が扶養親族の本人確認をしたものとみなす
  3. 従業員が配偶者等の個人番号記載書類を預かり勤務先を通じて「日本年金機構」に提出する場合は、「配偶者の委任状」が必要(国民年金第3号被保険者届出)
  4. 株主から個人番号を取得する
  5. 報酬(研修講師、弁護士、税理士、社労士等)、賃料(不動産賃貸人等)を支払った先から個人番号を取得する
  6. 代理人から個人番号を取得する(本人が申請手続できない高齢者等)
  7. 個人番号記載書類の廃棄・削除は、法定保存期間終了後速やかに実施する(半期ごと又は期末時等定期的に実施)
  8. 保存期間後も継続して保存する場合は、個人番号が完全に判読不能な状態にする(黒塗り又は切り取り等)

 

[安全管理措置] (個人番号を取り扱ううえで企業ができる範囲で実施すべきことです。)

【人的、組織的】

  1. 事務取扱担当者が複数いる場合は、責任者と担当者を区別する
  2. 特定個人情報等の取り扱い状況を記録する(入手日、廃棄日、書類作成日、行政機関提出日等)
  3. 情報漏洩等の事案発生に備え、事務取扱担当者から責任者、社長等への報告連絡体制を予め確認する
  4. 情報漏洩事案に対して誰が最終的に決定し対応するか確認する
  5. 事務取扱責任者は特定個人情報等の取り扱い状況について年1回は確認する

【物理的、技術的】

  1. 特定個人情報等を取り扱う管理区域(情報システム(パソコン)の設置場所)を設定する
  2. 特定個人情報等の取扱区域は、間仕切り等の設置や座席の配置、壁等を利用して覗き見ができないように工夫する
  3. 特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体、書類等は施錠できる書庫、キャビネット、金庫等に保管する(鍵は、事務取扱責任者が管理する)
  4. 特定個人情報等を取り扱う機器は、セキュリティワイヤー等で固定する
  5. 電子媒体等を持ち出す場合は、パスワードを設定する(社内持ち出しも含む)
  6. 書類を持ち出す場合は、封筒に入れ、さらに鞄に入れて持ち運ぶ
  7. 特定個人情報等を削除・廃棄する場合は、責任者が確認する
  8. 特定個人情報等を取り扱う機器を特定し、事務取扱担当者を限定することが望ましい
  9. 情報システム(パソコン)と外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアウォール等を設置し不正アクセスを遮断する
  10. 情報システム及び機器にウィルス対策ソフト等を導入する

以上です。多少とも参考になればうれしく思います。

 

 

「ストレスチェック」実施促進のための助成金!

みなさん、こんにちは。

平成27年12月から従業員50人以上の事業所では、ストレスチェックと面接指導の実施が義務になりました。

しかし、50人未満の事業所は当分の間努力義務となっています。

今回、ストレスチェックの実施を検討されている50人未満の事業所向け助成金のご紹介です。

以下をご確認ください。

(助成金の手引き)

http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/H27sc_josei_tebiki.pdf

(助成金に関するQ&A)

http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx

 

「通知カード」の郵送先を登録申請できます!

みなさん、こんにちは。

マイナンバー制度の準備は、順調にすすんでいらっしゃいますか?

今回、マイナンバー制度に関する新たな情報を見つけました。

いよいよ10月になるとマイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所(平成27年10月5日現在)に簡易書留で郵送されます。

ですから、もし住民票の住所と違うところに住んでいる場合は、すぐに住所変更を届出る必要があります。

しかしながら、次の4つの事情に該当する方は、居所を登録することで登録した居所に「通知カード」を送付してもらうことができます。

① 東日本大震災により、やむを得ない理由により、居所へ避難している

② DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動している

③ 長期にわたり病院や施設に入院・入所していて住所地に誰もいない

④ 上記3つの理由以外にやむを得ない理由がある

以上の理由がある人(登録対象者)に限り、登録申請することができます。

登録申請は、登録対象者本人、あるいはその法定代理人・任意代理人が行なうことができます。

登録申請の方法は、

① 登録申請書を近くの市区町村か総務省のホームページから入手する

② 住所、氏名、理由等必要事項を記入する

③ 本人確認できるもの(免許証等)を添付する

④ 住民票のある市区町村に持参又は郵送する

という手続が必要です。

登録期間は、平成27年8月24日(月)~9月25日(金)必着となっています。

詳細は、下記をご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000371948.pdf

 

 

 

マイナンバー一括申請可能!

みなさん、こんにちは。

先日、マイナンバー制度に関する新しい記事を見つけましたのでご紹介します。

以下は、日経新聞8月21日朝刊の一部です。

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政府は20日、日本に住む全ての人に割り振る税と社会保障の共通番号(マイナンバー)について個人番号カードの交付方式を決めた。

企業などが従業員のカードを一括で申請する新方式を導入し、職場でカードを受け取れるようにする。

市町村に出向く手間を省いて会社員らの利便性を高めると同時に企業側の事務負担も軽減する。

マイナンバー制度は、今年10月に市町村が一人ひとりへ12桁の番号の通知を始め、カードの発行に必要な申請書を個人に郵送する。

政府はこれまで、来年1月から住民が市町村の窓口でカードを直接受け取る段取りを公表していた。窓口での混乱や市町村の事務負担を考慮し、新たな方式を設けることにした。

ひとつは、企業や学校、市役所などの職場でカードを配布する団体向けの方法だ。10月に個人宛に届いた申請書を企業が集めたうえで一括申請すれば、企業が所在する市町村の職員が職場に出向いて本人確認をしたうえで従業員に配布できる。

一括申請後に企業の所在地の市町村が従業員にカードを直接郵送する方法も同時に検討する。

従業員が少ない中小企業も対象だ。従業員は企業の一括申請に加わる義務はないが、自分が住む市町村の窓口に出向く手間が省ける利点がある。

企業の判断で、従業員が家族分のカードも同時に職場経由で申請・受け取る道も開く。

企業にとっても一括申請のメリットがある。マイナンバー制度が始まれば企業は年末調整の配偶者控除や扶養控除の申請書を税務署に提出する際に従業員のカード情報を記載しなければいけなくなる。

最初に企業が一括してカード情報を集約すれば年末調整の際に情報漏れなど社内トラブルのリスクを防げる。

(以下、略)

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この他に、マイナンバー制度Q&A(追加版)も見つけましたのでいっしょにご覧ください。

マイナンバー制度Q&A(追加)

 

あと一ヵ月もすると、国民一人ひとりに市町村から『通知カード』が書留で郵送されます。

各企業は、体制づくりは順調に進んでいますか?

 

自戒の言葉!「吾 唯 足 知」

みなさん、こんにちは。

私は、21日、22日と名古屋に行ってきました。

21日の昼過ぎに名古屋に到着しましたが、その日は移動日のため午後の予定がありません。

そこで、以前から ”自戒の言葉” としていました 『吾唯足知(われ、ただ、たるをしる)』 が刻まれた京都の竜安寺にある蹲踞(つくばい)を見に行きました。

竜安寺は京都の北側に位置し石庭としても有名です。

『吾唯足知』の4文字を右回りで配置し、”口” を一つだけ真ん中に共用した銭形のもので ”水戸光圀公” の寄進と言われています。

この意味は、

「人は欲張らず、今の自分を大切にしなさい」

つまり、

「足るを知る人は、不平不満がなく、心豊かな生活を送ることができる」

という意味だそうです。

ちなみに、蹲踞(つくばい)とは、 茶室の庭先にある石の手水鉢(ちょうずばち)のことで、低く据えてあって茶客が手を洗うのに “つくばう” から蹲踞(つくばい)というようになったそうです。

観光客で混む時期は、春の桜の季節と秋の紅葉の時期だそうですが、この日は日曜日でしたが、それほど観光客も多くなく心穏やかな一時を過ごすことができました。

京都 竜安寺 ホームページ

http://www.ryoanji.jp/smph/