みなさん、こんにちは。
新年があけてからもう1か月が過ぎてしまいました。
同時にマイナンバー制度がスタートしましたが、皆さんの事業所では順調に対応できていますか?
今回は、法改正がありましたのでご確認ください。
改正点は、2点です。
1.源泉徴収票にマイナンバーの記載を義務付ける。(所得税法施行規則93条1項1号)
2.雇用保険被保険者の届出にマイナンバーの記載を義務付ける。(雇用保険法施行規則6条1項)
従来は、所得税法、雇用保険法ともこれらの規定はなく、番号法を根拠に『努力義務』としていました。
従業員のなかには、あくまでも番号の提供を拒否する方がいらっしゃると思います。
その従業員に対しては、この制度の主旨を繰り返し説明し、協力を求めることが必要です。
またこほ法律を根拠に、罰することはできないというのが多くの弁護士の見解です。
行政機関は、当面、番号の不記載のままでも受け付けるそうです。
しばらくは、混乱が続くと予想されます。