みなさん、こんにちは。
マイナンバー制度の準備は、順調にすすんでいらっしゃいますか?
今回、マイナンバー制度に関する新たな情報を見つけました。
いよいよ10月になるとマイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所(平成27年10月5日現在)に簡易書留で郵送されます。
ですから、もし住民票の住所と違うところに住んでいる場合は、すぐに住所変更を届出る必要があります。
しかしながら、次の4つの事情に該当する方は、居所を登録することで登録した居所に「通知カード」を送付してもらうことができます。
① 東日本大震災により、やむを得ない理由により、居所へ避難している
② DV等被害者であり、やむを得ない理由により、居所へ移動している
③ 長期にわたり病院や施設に入院・入所していて住所地に誰もいない
④ 上記3つの理由以外にやむを得ない理由がある
以上の理由がある人(登録対象者)に限り、登録申請することができます。
登録申請は、登録対象者本人、あるいはその法定代理人・任意代理人が行なうことができます。
登録申請の方法は、
① 登録申請書を近くの市区町村か総務省のホームページから入手する
② 住所、氏名、理由等必要事項を記入する
③ 本人確認できるもの(免許証等)を添付する
④ 住民票のある市区町村に持参又は郵送する
という手続が必要です。
登録期間は、平成27年8月24日(月)~9月25日(金)必着となっています。
詳細は、下記をご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000371948.pdf