「財界さっぽろ」 12月号に掲載されました。

みなさん、こんにちは。

今回、「財界さっぽろ」12月号(11月15日発売)の 『あなたの悩みに強いプロフェッショナルを厳選 ”士業” 』の特集で

弁護士、税理士、社労士事務所が紹介されていますが、そのなかに当事務所も掲載されました。

機会がありましたら一読ください。

以上です。

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人を育てるリーダーの条件!

みなさん、こんにちは。

今回は、月刊誌 致知12月号に掲載されていました対談記事 『組織を伸ばす人材をどう育てるか』から一部抜粋してご紹介したいと思います。

登場される 「オフィスはなわ」代表 塙 昭彦氏は、イトーヨーカ堂の中国進出をゼロから立ち上げ、「人づくり経営研究会」社長 和地 孝氏は、倒産の危機に陥っていた医療機器・医薬品メーカーのテルモをV字回復させた方です。

 

―― 前半、略 ――

 

人を育てるリーダーの条件

  今回は 「人を育てる」というテーマをいただきましたが、和地さんは人を育てるために何が大事だと?

和地  人を大切にして人を動かずというのが基本的な考えで、表現は悪いですけれど、やはり人間にはゴミはいないと。ゴミにしてしまうのはリーダー次第。ゴミのように見えても、その人間をどう活かしていくかが大事だと思います。

リーダーにとって一番大事なのは、社員の心に火をつけることです。トップがいつも火をつけていたら大変ですから、それぞれの部門のリーダーが部下の心に火をつける。それにはまず自分が燃えなければ、人の心に火はつけられません。

では、自分が燃えるにはどうしたらいいか。それはやはり使命感を持つこと。そこが一番大事なことだと思っています。

それと、私が社長になった時に約束したことは、「自分で決意したことから絶対に逃げない。」こうありたいなという願望はいくらでも言えます。それをいかに実現するか。トップが決意しなければ、下に火はつかないですね。

同時に、よく社員に言っていたのは、「リーダーは願望ではなく、決意しなさい」と。こんな業績にしたいな、こんな製品をつくりたいなというレベルの願望はダメ。

「必ずこうする」と決意した時、世の中の物の見方や情報のキャッチの仕方が異なってくるのです。

  私自身も人を育てる上で大事なのは、リーダーが前面に立つことだと思っています。どんな場合でも逃げちゃいけない。

山本五十六が言っているように、「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、人は動かじ」、まさにそのとおりだと思います。

部下と一緒になって汗を流すことを惜しむのはダメですね。土光敏夫さんが 「知恵のあるやつは知恵を出せ。知恵のないやつは汗を出せ。知恵も汗もないやつは黙って会社を去れ」 と言った。

それに対して松下幸之助さんは、「まず汗をかけ。汗の中から知恵を出せ。汗も知恵もないやつは会社を去れ」と応えたんですね。

だから、トップが汗をかくことです。トップがいい加減にやっていると人は育ちません。「育(はぐく)む」 という言葉は 「羽を包(くる)む」 ことに由来しているそうです。

厳しく怒ることも当然必要ですが、根底には 「俺の責任でおまえを守ってやるから、好きなことをやってみい」 と、こういう温かさ、懐の深さが必要なんですね。

  それからもう一つ、私はリーダーというのは、組織のトップだけでなく、パート、アルバイトでも指示を出す相手が一人でもいたら、立派なリーダーだと思っています。

そういう小さなリーダーが会社を動かしていくんですね。だから、まず自分はリーダーなんだと自覚すること。すべてそこから始まる。

和地  私自身も、一人ひとりが主役であり、一人ひとりがリーダーだと、常日頃伝えてきました。

  「勇将の下に弱卒なし」 という諺がありますが、私は一人ひとりが小さなリーダーであるなら、「強卒の上に勇将あり」 と言えるのではないかと思うんです。

だから、たとえ嫌な上司がいたとしても、「上司が悪い」と人のせいにしたり、批判ばかりするのではなく、自分がその嫌な上司を変えてやろうというくらいの思いをもって行動することが大切です。

また、仕事をしているといろんなことが起こりますが、常にここが勝負どころだと捉えて臨むことも重要です。

あとは、先ほどから何度も言っているように、「人生、すべて当たりくじ」。成功しようと思うなら、外れくじ引いたと思わないこと。自分が外れくじを引いたと思った瞬間から負け犬になるんですね。

よく私が言うのは、「自分が変わらなければ変わらない」と。自分以外の誰かに責任を転嫁しても何の意味もありません。だからまずは自分が変わること。自分が脱皮すること。それが大事だと思います。

 

―― 以下、略 ――

 

いかがでしょうか。新たな気づきとなれば幸いです。

 

 

厚生労働省 過重労働解消キャンペーン実施!

みなさん、こんにちは。

平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において「長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化」が盛り込まれるなど政府も対策に取り組んできましたが、先日また大手広告代理店の入社間もない若い女性従業員が、長時間労働が原因による過労自殺で亡くなっていたことが報道されました。

厚生労働省は、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等過重労働解消に向けた周知・啓発等の取組を実施しています。(実施期間 平成28年11月1日~11月30日)

主な実施事項は、

1.労使の主体的な取り組みを促す

使用者者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発などの実施について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取り組みを促す。

2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施

都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている企業を訪問し、取組事例を報道等により地域に紹介する。

3.重点監督を実施

(1)監督の対象とする事業場等

・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等

・労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等

(2)重点的に確認する事項

・時間外・休日労働が36協定の範囲であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導

・賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導

・不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導

・長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

(3)書類送検

・重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し公表

4.電話相談を実施

フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、担当者が相談に対する指導・助言を行う。

(フリーダイヤル 0120-794-713)

平成28年11月6日(日)9:00~17:00

『過重労働解消のためのセミナー』が全国各地で実施しています。

関心のある方は下記をご確認ください。

http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/

以上です。

 

 

「おもてなし」と「サービス」の「お掃除会社」

みなさん、こんにちは。

今回は、”会社のリーダー”、”人材育成” を考えるうえで私自身大変共感できた本、『奇跡の職場』 (矢部 輝夫氏著 あさ出版)をご紹介したいと思います。

この本に書かれている会社は、矢部氏が在籍し経営に携わった『株式会社JR東日本テクノハートTESSEI(通称テッセイ)』(旧社名「鉄道整備株式会社」)です。

この会社は、東北新幹線、上越新幹線の車内清掃を担当する会社ですが、これまでの取組がマスコミなどに取り上げられるようになり、いまではオリエンタルランドや東大の学生が見学に来るほか、ハーバード大学ビジネススクールの教材として注目されている会社です。

ここでは、はじめのプロローグの一部をご紹介します。

 

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・・・・・

「普通の人たち」がつくる強い現場

ここまで読まれて「テッセイには優秀な人材が揃っているんだな」と思われたかもしれませんが、テッセイにいるのはごく普通の人たちです。積極的に応募してくれる人もまずいない、どちらかといえば誰もやりたがらない仕事でした。

そんな仕事に対してやる気を出してもらうために私が考えたのは、現場で働く人に仕事への「誇り」と「生きがい」を持ってもらうこと。「自分はこういう仕事をしているんだ」と堂々と語れるような自信や誇りが身につき、仕事を生きがいにしてもらえば、それは間違いなく組織の強さにもつながっていくと思ったからです。

では、そのために経営者はどうしたらいいのか?その問いに対する私の答えは、スタッフを「認める」こと。そして経営者がスタッフを、スタッフがスタッフ同士を、互いに認め合うことのできる環境、風土、仕組みをつくることです。そう確信していたからこそ、その点だけは強く意識してきました。

本書でご紹介していく、目立たなくとも現場でコツコツと頑張っている人の努力を評価し、みんなに見えるようにほめるシステム。「ほめられることによってさらに伸びる」という好循環を生み出すことになったのです。

そんなことも含め、私は「スタッフに対するおもてなし」こそが経営者の仕事なのではないだろうかと考えています。なぜなら人間は、自分がされて気持ちよかった、うれしかったことはほかの人にしてあげたくなるものだから。

つまり、日々の仕事の努力を正当に評価され、「大切にしてもらえた」という気持ちを持つことができれば、それは自然に「お客様をおもてなししたい」という気持ちにつながっていくわけです。

テッセイで働くスタッフたちは、大半がさまざまな人生経験を経た末にここにたどり着いています。過去の職場では、一生懸命やっても評価されたことが一度もなかったという人も少なくありません。

だとしたらなおさら、尊重し、評価することには大きな意味と価値がある。それこそが、テッセイの根底にある考え方なのです。

鉄道マンとして長年働いてきた私がテッセイに入社したとき、この会社では本社主導の現場を「管理」する体制が貫かれていました。しかしそれでは、現場のモチベーションが下がって当然です。

そう感じたからこそ、本社が主導するのは人事などの制度や投資だけにとどめ、あとは現場でどんどんやってもらうという発想に切り替えようと考えました。企業にとって何より大切なのは改善です。改善で成果をあげられるからこそ、生き残れると言っても過言ではありません。

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最初は何も希望を持ち合わせていなかったスタッフの多くは、テッセイで劇的に変化しました。私が変えたのではありません。彼ら彼女らがもともと持ち合わせていた仕事に対する自分の思いを率直に語り、実践し始めたのです。

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著者である矢部輝夫氏は、本文で下記のような本音も記されています。

私はもともと安全管理を専門として、「安全一筋」でやってきた人間なのです。現場一辺倒の泥臭い経歴かもしれません。でも手前味噌ながら、そんな自分もそれなりのことをしてきたという自負はあったのです。

だからこそ、まったく仕事が異なるテッセイに異動が決ったときには、強い違和感を覚えたというわけです。

それに当時のテッセイは、仕事内容の地味さ、大変さに加えて、率直に言ってあまり評判の良くない会社でした。事故やお客様からのクレームも多く、働いている人も進んでその仕事をしたいと思っているようには感じられなかったからです。

「あんなところへ行くのか・・・」

正直なところ、そんな気分でした。

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こんな気持ちで入社した人が、どのようにして会社を変えていったのか興味がわいてきませんか?

以上です。

 

 

ストレスチェック制度と助成金

みなさん、こんにちは。

メンタルヘルス対策として昨年12月、ストレスチェック制度がスタートしてから間もなく1年になります。皆さんの事業所では予定通り検査を実施し職場環境改善につながっていますか。

しかし一方で負担が大きいということもあるのでしょうが、従業員50人未満の事業所は、当分の間努力義務となっています。

今回、50人未満の事業所でストレスチェックを実施した事業主に対する助成金がありましたのでご案内します。

積極的に導入を予定されている事業主の方は、是非ご活用ください。

詳細は、以下をご覧ください。

・リーフレット

http://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=9jGfjGE%2bFJg%3d&tabid=77

・手引き

http://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=39eZdguji%2fk%3d&tabid=77

以上です。

 

 

法改正!65歳以上も雇用保険に加入

みなさん、こんにちは。

今回は、雇用保険法がまもなく改正施行されますので改めてご案内します。

 

65歳以上の年齢制限撤廃

これまでは65歳以上の方が新たに就職しても雇用保険に加入できませんでした。(65歳以前から同じ職場に働いていた方は65歳を過ぎても雇用保険被保険者です。)

今回の法改正で年齢制限が撤廃され、平成29年1月1日より65歳以降に就職しても、また65歳以降に就職しこれまで働いてこられた(雇用保険に未加入の)方も雇用保険に加入することができるようになります。

64歳以上の保険料免除は廃止

これまで毎年4月1日時点で64歳以上の従業員については、4月1日以降の保険料が免除になっていましたが、今回の法改正により免除制度が廃止になりました。

ただし、即廃止となりますと企業負担が大きいため経過措置として、平成32年3月までは免除が継続となります。

つまり、平成32年4月以降は保険料の免除はなく、年齢に関係なく働いている人すべてが雇用保険に加入し保険料を納めるということです。

高年齢求職者給付金に変更なし

給付については、65歳前に退職しますと基本手当(一般的には90日分~150日分)が支給されますが、65歳以降退職した場合には高年齢求職者給付金(30日分または50日分)が支給されます。

65歳以上の方も今後保険料を支払うことになりますと、同じ保険料を負担しているにも関わらず給付が3分の1程度と不公平感を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の改正ではこれらの給付金について変更はありません。

以上、3点ご確認ください。

 

 

無料セミナーのご案内

みなさん、こんにちは。

今回は、労務トラブル対策の無料セミナーを2つご案内します。

1.パワーハラスメント対策取組支援セミナー(主催:公益財団法人21世紀職業財団)

職場でのいじめ・嫌がらせに関する相談は、平成27年度に2,819件と相談件数の中で最も多く、社会問題としても大きく取り上げられています。自分のところは大丈夫と思っていてもいつ訴えられるかわかりません。

会社として何をどのように取組めばよいのか、何がポイントなのかを講師が具体的に解説します。

旭川開催:10月3日(月) 14:00~16:00

札幌開催:10月4日(火) 14:00~16:00

詳細は以下をご確認ください。

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2.個別労働紛争解決セミナー

多くの会社は、『自分のところは労務トラブルは大丈夫』と根拠もなく確信を持っていらっしゃいます。しかし突然、退職した従業員から未払い残業代を請求がされたり、パワハラを受けたと訴えられる事例が頻発しています。

このセミナーでは、予期しない請求に対しての最低限の知識を学ぶことができます。

日 時:10月19日(水) 13:30~15:30(受付13:00~)

場 所:札幌第一合同庁舎2階講堂

詳細は下記をご確認ください。

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関心がありましたらお申し込みの上ご参加ください。 以上です。

 

 

従業員に「辞めてほしい」と思ったとき・・

みなさん、こんにちは。

職場でチームリーダーとして従業員を指導・教育しているとき、『何回言っても同じミスをする』 『どうしてこんなことができないんだ』 『言ったとおりにやってくれない』などとイライラが募り、ついには 『もうあの人には辞めてほしい』 と思ったことはありませんか?

一方で、『”解雇”という労務トラブルは避けたい』 『辞めさせると人手が足りない』 という現実の課題に、ストレス直前という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、『なるほど!』 と感銘を受けた記事を見つけましたのでその一部をご紹介します。

 

月刊誌「致知」10月号 「自ら省みて自ら変わる」

講話者 志ネットワーク「青年塾」代表 上甲 晃氏(元松下政経塾副塾長)

【問われるのは自らが変わる勇気】

松下政経塾で十四年間塾生を育ててきた中で、やる気のない人を教育するのも難しいが、自分に自信のある人を教育するのも難しいことを痛感しました。

自分を偉いと思い込んでいる人は、素直に言うことを聞かない。松下政経塾には当初、エリートを自認して偉そうにしている塾生がたくさんいました。人のいうことを聞かず、理屈が多く、指導に大変苦労しました。

そんな私に大きな示唆を与えてくださったのがマザー・テレサでした。

マザーの言葉に常々深い感銘を受けていた私は、この人に会いたいという思いを募らせ、ついに後先考えずにインドのカルカッタ(現コルタカ)へ渡りました。彼女に直接、どうしても聞いてみたいことがあったからです。

当時のカルカッタは人口一千万人のうち二百万人が路上生活者で、至るところに生死も分からない行き倒れの人が転がっていました。全身から膿を出している人、ウジ虫の湧いている人、とても側に寄れたものではありません。

しかしマザ・テレサと仲間のシスターたちは、一番死に近い人から順番に抱きかかえて、死を待つ人の家に連れて行き、体を綺麗に洗ってあげ、温かいスープを与えて見送るのです。

せめて最期の瞬間くらいは人間らしくと願ってのことでした。

運よく、カルカッタの礼拝堂でマザーに面会することができた私は、「どうしてあなた方は、あの汚い、怖い乞食を抱きかかえられるのですか?」と尋ねました。

マザーは即座に、「あの人たちは乞食ではありません」とおっしゃるので、私は驚いて 「えっ、あの人たちが乞食でなくていったい何ですか?」 と聞くと、

「イエス・キリストです」

とお答えになったのです。私の人生を変えるひと言でした。

マザーはさらにこうおっしゃいました。

「イエス・キリストは、この仕事をしているあなたが本物かどうか、そしてこの仕事をしているあなたが本気かどうかを確かめるために、あなたの一番受け入れがたい姿であなたの前に現れるのです」

目から鱗が落ちる思いでした。マザーの言葉を伺った瞬間、私が松下政経塾で、あんな人は辞めてほしいと思っていた塾生が、実はイエス・キリストであったことに思い至ったのです。

自分はこれまで、他人を変えようとするあまりどれほど人を責めてきたことだろうか。しかし、いくらそれを続けたところで人を変えることはできない。

人生でただ一つ、自分の責任において変えられるのは自分しかない。常に問われているのは、自分から変わる勇気を持っているかどうかだ。このことに気づいた途端、心が晴れ晴れとしてきたのです。

最高の精神の自由とは、自ら気づき、自分で自分を変えていくことだと私は思います。人は物事が上手くいかないと、あいつが悪い、世の中が悪い、環境が悪いとその原因を外に求めてしまいがちです。

しかしよくよく考えてみると、本当に悪いのは自分自身ではないでしょうか? 自らを省みて、身近らを変える勇気を持つ。このことが、自分の人生を力強いものにしていく一番の要訣であることに、私は思い至ったのです。

自分の教育力にいささかでも成長があったとしたら、それはすべて手こずった塾生のおかげでした。

松下幸之助は言いました。

「僕はな、物事が上手くいった時にはいつもみんなのおかげと考えた。上手くいかなかった時はすべて自分に原因があると思っとった」

自らを省みて、自ら変わる。これこそが人生の最高の要訣であることを、我が師・松下幸之助をはじめとする多くの方々の教えを通じ、そしてこれまでの人生を通じて、私は深く実感しています。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

いかがでしょうか。

確かに相手が犯したミスに対して相手のためを思い、相手の成長を願って指摘することは当然必要でしょう。

ただし、『その指導方法に問題はなかったか、何か問題が起きたらまず自分自身に問題解決のベクトルを向ける』

このことを私自身、自省しながら仕事に務めます。

 

 

 

 

最低賃金の引き上げに向けた中小企業への支援策(助成金)

みなさん、こんにちは。

先月、平成28年度の都道府県別最低賃金が発表になりました。

国はこれらの対策に、『最低賃金引き上げの環境整備として、経営力強化・生産性向上に向けて、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充する』とし、二つの助成金を準備しています。ただし、助成金の支給は、平成28年度第二次補正予算が成立した場合となります。

 

【業務改善助成金】

支給対象を事業所内最低賃金が800円未満の事業所から1,000円未満の事業所に拡充し、さらに引き上げ額に応じた助成コースを追加し、助成率も拡充します。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090101_1.pdf#search=’%E6%A5%AD%E5%8B%99%E6%94%B9%E5%96%84%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91%E3%81%AE%E6%8B%A1%E5%85%85%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85′

 

【キャリアアップ助成金(賃金規定等改定(処遇改善コース))】

中小企業が有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に助成額を加算します。また、特例的に、平成28年8月24日以降に上記のとおり取り組んだ事業主を加算措置の対象とします。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/16090102.pdf#search=’%E9%9D%9E%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E6%AE%8A%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%92%E6%8B%A1%E5%85%85′

 

以上です。

 

 

仕事と両立!育児・介護休業法改正施行!(平成29年1月~)

みなさん、こんにちは。

「一億総活躍社会」の実現に向けて関係する法律が見直され、今後は会社の人事・労務管理にも大きな影響が考えられます。

その中でも、”仕事” と ”育児・介護” の両立を目的として 「育児・介護休業法」が、平成29年1月以降改正になります。

全国的に『有効求人倍率』 が1倍を超え(平成28年7月 1.37倍)、休業や短時間勤務の取得等働きやすい職場環境作りは、人材を確保し、流出を防ぐ意味でも会社にとっては重要な課題と考えます。

今回の主な改正点は、

【介護休業】

(1)介護休業の分割取得

  • 対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得できる。

(2)介護休暇の取得単位の柔軟化

  • 介護休暇を半日(所定労働時間の1/2)単位で取得できる。

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置

  • 介護休業とは別に、利用開始から3年間に2回以上、利用できる。

(4)(新設)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

  • 介護のために対象家族一人につき、介護が必要なくなるまで残業の免除が受けられる。

 

【育児休業】

(1)有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和

  • 育児休業申出の時点で、過去一年以上継続して雇用されていて、子が一歳6か月になる時点で雇用契約がなくなることが明らかでないこと。(一歳6か月の時点で雇用契約があるかないか分からない人でも大丈夫

(2)子の看護休暇の取得単位の柔軟化

  • 育児休暇を半日(所定労働時間の1/2)単位で取得できる。

(3)育児休業等の対象となる子の範囲

  • 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象。

 

今回の法改正に付随して、雇用保険の 『介護休業給付金』の給付率が、40%から67%に平成28年8月1日以降引き上げられています。

また国は、今回の ”仕事” と ”育児・介護” の両立を実現するために(以前にもご案内しましたが) 『両立支援助成金』 を設けて支援しています。

事業経営者のみなさん、即戦力の従業員が育児・介護と両立できる職場づくりを今からご準備ください。

(参考資料)

・育児・介護休業法の改正ポイント

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf#search=’%E8%82%B2%E5%85%90%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%B3%95+%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88′

・出生時両立支援助成金

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/8-2.pdf

・介護支援取組助成金

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/8-3.pdf

 

以上です。