みなさん、こんにちは。
「一億総活躍社会」の実現に向けて関係する法律が見直され、今後は会社の人事・労務管理にも大きな影響が考えられます。
その中でも、”仕事” と ”育児・介護” の両立を目的として 「育児・介護休業法」が、平成29年1月以降改正になります。
全国的に『有効求人倍率』 が1倍を超え(平成28年7月 1.37倍)、休業や短時間勤務の取得等働きやすい職場環境作りは、人材を確保し、流出を防ぐ意味でも会社にとっては重要な課題と考えます。
今回の主な改正点は、
【介護休業】
(1)介護休業の分割取得
- 対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得できる。
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
- 介護休暇を半日(所定労働時間の1/2)単位で取得できる。
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置
- 介護休業とは別に、利用開始から3年間に2回以上、利用できる。
(4)(新設)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
- 介護のために対象家族一人につき、介護が必要なくなるまで残業の免除が受けられる。
【育児休業】
(1)有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
- 育児休業申出の時点で、過去一年以上継続して雇用されていて、子が一歳6か月になる時点で雇用契約がなくなることが明らかでないこと。(一歳6か月の時点で雇用契約があるかないか分からない人でも大丈夫)
(2)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
- 育児休暇を半日(所定労働時間の1/2)単位で取得できる。
(3)育児休業等の対象となる子の範囲
- 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象。
今回の法改正に付随して、雇用保険の 『介護休業給付金』の給付率が、40%から67%に平成28年8月1日以降引き上げられています。
また国は、今回の ”仕事” と ”育児・介護” の両立を実現するために(以前にもご案内しましたが) 『両立支援助成金』 を設けて支援しています。
事業経営者のみなさん、即戦力の従業員が育児・介護と両立できる職場づくりを今からご準備ください。
(参考資料)
・育児・介護休業法の改正ポイント
・出生時両立支援助成金
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/8-2.pdf
・介護支援取組助成金
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/8-3.pdf
以上です。