法改正!65歳以上も雇用保険に加入

みなさん、こんにちは。

今回は、雇用保険法がまもなく改正施行されますので改めてご案内します。

 

65歳以上の年齢制限撤廃

これまでは65歳以上の方が新たに就職しても雇用保険に加入できませんでした。(65歳以前から同じ職場に働いていた方は65歳を過ぎても雇用保険被保険者です。)

今回の法改正で年齢制限が撤廃され、平成29年1月1日より65歳以降に就職しても、また65歳以降に就職しこれまで働いてこられた(雇用保険に未加入の)方も雇用保険に加入することができるようになります。

64歳以上の保険料免除は廃止

これまで毎年4月1日時点で64歳以上の従業員については、4月1日以降の保険料が免除になっていましたが、今回の法改正により免除制度が廃止になりました。

ただし、即廃止となりますと企業負担が大きいため経過措置として、平成32年3月までは免除が継続となります。

つまり、平成32年4月以降は保険料の免除はなく、年齢に関係なく働いている人すべてが雇用保険に加入し保険料を納めるということです。

高年齢求職者給付金に変更なし

給付については、65歳前に退職しますと基本手当(一般的には90日分~150日分)が支給されますが、65歳以降退職した場合には高年齢求職者給付金(30日分または50日分)が支給されます。

65歳以上の方も今後保険料を支払うことになりますと、同じ保険料を負担しているにも関わらず給付が3分の1程度と不公平感を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の改正ではこれらの給付金について変更はありません。

以上、3点ご確認ください。