金融円滑化法終了後は・・・

先日、ある金融機関のセミナーに参加してきました。

テーマは、来春で終了する 「金融円滑化法」後を見据えて です。

結論としては、金融機関は事業者に対して、「これまでも終了後も基本的な対応は変わらない。」ということでした。ただし、この2~3年の猶予期間に

  • 不良資産の処理
  • 事業の見直し
  • 有効な投資
  • 財務体質強化

等の対策をしてこなかった事業者は、「数年のうちに自然淘汰されるだろう。」というお話でした。

これから本当の実力が試されるということでしょうか。

介護施設向け人事評価制度のご紹介!

一般に人事評価とは、職員個々に目標を設定し、その結果に対して評価をします。

しかし、「その評価基準は抽象的で評価する方もされる方もよく理解できていない。」言い換えれば、評価のための評価になっていないでしょうか。

今回、私がご紹介する人事評価制度は、シンプルな人事評価制度です。

  • 目標の結果に対する評価ではなく、人材育成型の評価基準をつくる
  • 目標の結果に対する評価ではなく、目標達成までの行動を評価する
  • 評価を上げるための具体的行動基準をつくる
  • 評価が上がっても業績が上がらないと給料が上がらないように業績と評価を連動させる
  • ケアの技術と一緒に「人間力」も評価基準に入れる

人間力 とは、「人間性」+「形」

人間性 = こころ・モラル

形 = 表情・態度・行動・言葉・所作

たとえば、いくら私が「私はこころ優しい人間です。」と大きな声で主張してもだれも認めてはくれません。

しかし、常に優しいこころで接することを心掛け(人間性)、お年寄りに笑顔で言葉を掛けながら乗り物の席を譲った時(形)は、自ら主張しなくても周りの見ていた多くの人は、私のことを優しい人と認めてくれると思います。

この人事評価制度は、「思いやり」・「傾聴力」・「笑顔」・「素直さ」を主項目に【人間力】を育成するように各事業所でそれぞれに会った具体的評価基準(「形」)を作成して頂きます。

多少とも、関心をもたれた方は、お問い合わせください。

改正労働契約法への対応

平成24年8月10日、労働契約法の一部が改正されました。

改正の趣旨は、有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合に無期労働契約に転換させる等を法定することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を目指します。

今回の改定のポイントは3つです。

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(施行日 未定)

有期労働契約が使用者と労働者の間で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入しました。この際、別段の定めがない限り、申し込み時の有期労働契約と同一の労働条件とします。また、反復更新された期間に6カ月以上の空白期間(クーリング期間)がある場合は、通算されません。

2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)(施行日 平成24年8月10日)

雇止めの判例法理を制定法化したもので考え方が変わったわけではありません。

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(施行日 未定)

有期労働契約者と無期労働契約者の労働条件の相違は、職務の内容や配置の変更等であり、契約期間の有無を理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととしました。

 

事務所を移転しました。

このたび、事務所を下記に移転し、合わせて事務所名も変更しました。

これを機に一層の飛躍をしたいと考えております。

今後ともよろしくお願いいたします。

  • 新住所  〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条2丁目12-35 第一サトウビル 2F
  • 新事務所名  よしだ労務管理事務所

 

 

セミナー無事終了!

6月1日に開催しました「デイサービス必勝戦略セミナー」は無事終了しました。

多くの方に参加していただき、概ね好評でした。「また、開催してほしい。」というご意見まで頂きました。本年中に、再度企画する予定でいます。また、この欄にてもご紹介します。

『介護サービス事業者様』向けセミナーが終了しました

2月・3月の毎週木曜日に介護サービス事業者様向けに『介護報酬改正』と『労務管理』をテーマにしたセミナーを開催しました。毎回、多くの方に参加して頂きありがとうございました。

今回の改正には、多くの事業者様が厳しい内容と受け止め、今後の方針を検討されていることが分かりました。また、個々にいくつか労務に関するご相談をお受けしました。参考になれば幸いに思います。

また、6月に介護サービス事業者様を対象としたセミナーを開催する予定でいます。このホームページでも掲示します。関心のある方はお申込みください。

特定社労士試験に合格

昨日、紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の合格通知が来ました。

紛争解決手続代理業務とは、労使間のトラブルが北海道労働局紛争調整委員会あるいは北海道労働委員会のあっせん、調停に発展したとき当事者の代理ができる業務です。

これからさらに事例を研究し、適切なアドバイスができるよう勉強していきます。

私としては、できればトラブルに発展する前の予防対策としてのご相談をお受けしたいのですが・・・。

北海道中小企業家同友会

このたび北海道中小企業家同友会に入会させて頂きました。

さまざまな業種の方と情報交換ができれば、自分の視野も広がりいろいろ勉強になると考えました。

さっそく、札幌支部3月例会に参加させて頂きました。様子がわからず遠慮していると、皆さん次々とお声を掛けてくださり楽しい時間を過ごすことができました。

これからもできるだけ参加し、交流を深めていきたいと考えています。

労災保険料率改定

平成24年度、労災保険料率が改定されます。

全55業種のうち

  • 引下げ 35業種
  • 据置き 12業種
  • 引上げ  8業種

平均労災保険料率は 4.8/1000 で 現行より 0.6/1000 の引下げになります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf

また、一人親方特別加入保険料率は以下を確認してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/tokubetukanyu_ryoukin.pdf