平成24年8月10日、労働契約法の一部が改正されました。
改正の趣旨は、有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合に無期労働契約に転換させる等を法定することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を目指します。
今回の改定のポイントは3つです。
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(施行日 未定)
有期労働契約が使用者と労働者の間で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入しました。この際、別段の定めがない限り、申し込み時の有期労働契約と同一の労働条件とします。また、反復更新された期間に6カ月以上の空白期間(クーリング期間)がある場合は、通算されません。
2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)(施行日 平成24年8月10日)
雇止めの判例法理を制定法化したもので考え方が変わったわけではありません。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(施行日 未定)
有期労働契約者と無期労働契約者の労働条件の相違は、職務の内容や配置の変更等であり、契約期間の有無を理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととしました。