平成27年4月1日 パートタイム労働法が改正施行されました。
この記事は以前にも記載しましたが、ちょうど施行時期なので再度確認します。
今回の改正ポイントは、
- パートタイマーの公正な待遇の確保
- パートタイマーに対する納得性を高める措置を拡充
- パートタイム労働法違反事業者に対する厚生労働大臣の勧告・公表
今回、『パートタイマーの公正な待遇の確保』を目的に、第8条(短時間労働者の待遇の原則)が新設されました。
『公正な待遇の確保』とは具体的には、パートタイマーの処遇が正社員と相違する場合は、
- 職務の内容(業務内容や責任の程度)
- 配置の変更等人材活用の仕組み
- その他の事情等
を考慮して不合理なものであってはならない、ということです。
「その他の事業」とは、 ”従来からの労使慣行” などが考えられます。
また、改正前の第8条で規定された正社員との差別的取扱いの禁止では
- 職務の内容が正社員と同じ
- 人材活用の仕組みが正社員と同じ
- 無期労働契約を締結している
という三つの要件をすべて満たしたパートタイマーが差別的取扱い禁止の対象でしたが、今回の改正により第9条(上記8条が移行)で、「3」が削除となり、「1」と「2」の要件だけで差別的取扱いが禁止されるパートタイマーに該当する可能性が高くなります。
二つ目の改正ポイントは、パートタイマーを雇用したときには、
- 賃金制度はどのようになっているのか(賃金の決定方法)
- どのような教育訓練があるのか
- どの福利厚生施設が利用できるのか
- 正社員転換制度はあるのか
などを個別にあるいはまとめて説明会などで説明する必要があります。(第14条1項)
また雇入れ後、パートタイマーから
- 賃金はどの要素をどう勘案して決定しているのか
- どの教育訓練・福利厚生施設が使え、使えないものは何故使えないのか
などの説明を求められた場合は説明しなければなりません。(第14条2項)
合わせてこれらの説明を求められたことを理由に不利益な取扱いをすることも禁止です。
さらに、雇入れ時の書面(労働条件通知書等)には、『相談窓口』(相談担当部署・相談担当役職・相談者氏名)を記載することが義務づけられました。
三つ目の改正ポイントは、これらの法律に違反した事業者に対して、厚生労働大臣は勧告し、さらに従わなかった事業主に対しては公表することができます。
また、パートタイム労働法に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。