就業規則の見直しをしていますと、賃金規定(規程)の手当のなかに『家族手当』が書いてある規則があります。
『家族手当』といいますと例えば、
配偶者 10,000円
扶養親族(第一子)5,000円
(第二子)3,000円
などとなっています。
これらの手当は、私が新卒で入社したころ(約40年ほど前)は、当たり前のように書かれていました。
しかし、手当一つをとっても時代や環境によって考え方が変わってきます。
例えば、
営業部に同期入社の従業員が2名います。2人とも入社10年の32歳ですが、一人はすでに結婚し、幼稚園と3歳の二人の子供がいます。もう一人は独身です。
二人とも能力や人事評価はほぼ同じだとした場合、賃金は「同額であるべき」と考えますか?それとも「差があるべき」と考えますか?
考え方としては、
【その1】
家族がいてもいなくても、仕事や能力、人事評価の内容が同じであれば、賃金も同じであるべきだ!
【その2】
家族がいるのであればやはり生活費が余分にかかる。子供の教育費は家計の負担も大きく、安心して子育てができるように多少は支給したい!
当然のことですが、どちらの意見が正しくて、どちらの意見が間違っているということではありません。社長(会社)がどう考えるかです。
近年の傾向としては、『家族手当』は削除される方向にあります。
また、『家族手当』を規定する場合も、「配偶者」は削除し、その原資を「子供」の給付へ充てるという考え方です。
同じことは『住宅手当』にも言えると思います。
就業規則見直しの際は、ちょっと考えてみてください。