「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ!

先月、厚生労働省から「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が発表されました。

内容のポイントは、

1.総合労働相談件数、助言・指導申出件数、あっせん申請件数のいずれも前年度と比べ減少。

  • 総合労働相談件数          1,033,047件(前年度比 1.6%減)
  • そのうち民事上の個別労働紛争相談件数 238,806件( 同   2.8%減)
  • 助言・指導申出件数           9,471件( 同   5.5%減)
  • あっせん申請件数            5,010件( 同    12.3%減)
  • 全国的に減少傾向にあるものの、総合労働相談件数は7年連続で100万件を超えるなど高止まり。

 

2.民事上の個別労働紛争の相談内容は、「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ。

  • 「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は62,191件(前年59,197件)で3年連続トップ、助言・指導の申出は1,955件(前年2,046件)で2年連続トップ、あっせんの申請は1,473件(前年1,474件)で初めてトップです。

 

3.助言・指導、あっせんともに迅速な処理

  • 助言・指導は1か月以内に97.3%、あっせんは2ヵ月以内に92.0%を処理しています。

 

個別労働紛争相談の内訳としては、「いじめ・嫌がらせ」が62,191件(21.4%)、「解雇」が38,966件(13.4%)、「自己都合退職」が34,626件(11.9%)と多くなっています。

相談者は、労働者(求職者を含む)が195,198件(81.7%)、と大半を占めており、事業主からの相談は24,766件(10.4%)でした。

相談対象の労働者の就労形態は、「正社員」が91,111件(38.2%)、「パート・アルバイト」が38,583件(16.2%)、「期間契約社員」が26,128%(10.9%)、「派遣労働者」が10,399件(4.4%)となっています。

 

【助言・指導の例】

事例1:いじめ・嫌がらせ

(事案の概要)

申出人はミスをすると上司から怒鳴られていた。会社の人事課に相談したところ、人事課は申出人の上司を指導したが、上司は申出人に仕事を与えなくなり、申出人が何らかの仕事をしていると、「仕事をするな。」と言って怒るようになった。精神的に耐えられないので、上司の接し方に改善を求めたいとして助言・指導を申し出たもの。

(助言・指導の内容・結果)

  • 事業主に対し、パワーハラスメントの提言で示されている類型(5)仕事を与えないことについて説明し、申出人の上司の行為がパワーハラスメントに該当する可能性があり、会社の責任が問われる可能性があることから、注意する等の対応を行なうよう助言した。
  • 人事課が、再度申出人の上司を指導し、上司は申出人への接し方を改善した。

 

事例2:解雇に関する助言・指導

(事案の概要)

申出人はパート社員として勤務していたが、習い事を始め、休みを増やしてほしいと事業主に申し出たところ、「今月末付で辞めてもらいたい。」と言われた。今、辞めさせられると困るため、解雇を撤回してほしいとして助言・指導を申し出たもの。

(助言・指導の内容・結果)

  • 事業主に対し、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効となることを説明し、申出人と話し合う等の対応をとるよう助言した。
  • 助言に基づき、紛争当事者間で話し合いが行われ、申出人の雇用継続が認められた。

 

事例3:自己都合退職に係る助言・指導

(事案の概要)

申出人は、正社員として勤務していたが、ある月のある日に、1か月後の日付で退職を申し出たところ、申出人は会社に必要な人物であることを理由に「退職は認められない」と退職を拒否された。次の就職先がきまりそうなので、何とか円満に退職したいとして、助言・指導を申し出たもの。

(助言・指導の内容・結果)

  • ・事業主に対して、雇用は、解約の申入れの日から2週間経過することによって終了するという民法第627条第1項について説明し、申出人と話し合うよう助言した。
  • 助言に基づき、紛争当事者間で話し合いが行われ、紛争当事者間で納得したうえで、申出人は2か月後の日付で退職することになった。

 

【あっせんの例】

事例1:いじめ・嫌がらせに係るあっせん

(事案の概要)

申請人は、店長から、日常的に「バカ」「お前」などと言われ、精神的苦痛を感じており、店長に改善を求めて抗議したものの、店長は全く聞く耳を持たず、退職に追い込まれた。このため、精神的損失を被ったことに対する補償として、50万円の支払いを求めたいとしてあっせんを申請した。

(あっせんのポイント・結果)

  • あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は「バカ」や「お前」などと言った発言は冗談であるとしていじめ・嫌がらせの事実を認めなかったものの、問題を解決するために、解決金として5万円を支払う考えを示した。
  • 申請人は提示された解決金額について同意したため、解決金として5万円を支払うことで合意が成立し、解決した。

 

事例2:解雇に係るあっせん

(事案の概要)

申請人は、正社員として勤務していたが、社長から、「仕事に対するやる気が見えない。」と言われ、解雇を通告された。事前に注意や指導がなく、いきなり解雇されたため、納得がいかない。このため、経済的・精神的損失に対する補償金として、100万円の支払いを求めたいとしてあっせんを申請した。

(あっせんのポイント・結果)

  • あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は、解雇予告手当を支払ったと主張したものの、あっせん委員の調整の結果、解決金として40万円支払う考えを示した。
  • 申請人は提示された解決金額について同意したため、解雇予告手当とは別に解決金として40万円を支払うことで合意が成立し、解決した。

 

事例3:雇止めに係るあっせん

(事案の概要)

申請人は半年ないし1年の期間契約を反復更新して勤務していたが、「総合的に判断した結果、次期契約を更新しない」として、雇止めされて退職した。雇止めに納得がいかないので、復職を求めるとともに、復職ができないのであれば、経済的・精神的損失に対する補償金として、30万円の支払いを求めたいとしてあっせんを申請した。

(あっせんのポイント・結果)

  • あっせん委員が双方の主張を聞き、被申請人に対し、解決の方向性を確認したところ、被申請人は申請人の復職には応じられないが、解決金として10万円を支払う考えを示した。
  • これを受けて、申請人に対し、解決のために金額の譲歩の考えを確認したところ、15万円程度であれば可能である旨考えが示された。
  • あっせん委員が、再度、被申請人に解決のための譲歩を促したところ、被申請人は申請人が提示した解決金額について同意したため、解決金として15万円支払うことで合意が成立し、解決した。

 

以上、それぞれ3例ずつ紹介しました。

個別労働紛争解決研修に参加して

11月1~2日の2日間、日本労使関係研究協会が主催する”個別労働紛争解決研修”に参加しました。

この研修は、会社関係者、労働組合関係者、社会保険労務士等17名が参加し、それぞれの立場で、個別労働紛争解決能力のスキルアップを目的に、グループ討議、事例研究、模擬労働審判形式のトレーニングが行なわれました。

今回は特に2つの点が印象に残りました。

1つ目は、今後の労務管理上注意すべきポイントです。

複数の事業所がある会社で就業規則に「業務の都合により、出張、配置転換、転勤を命じることがある。」という規定に基づいて転勤を命令しても、子育てあるいは介護が必要として、本人が転勤拒否を申し出た場合、状況によっては”育児・介護休業法”第26条(労働者の配置に関する配慮)の配慮義務を根拠として転勤を無効と判断される可能性がある、しかもこの傾向が強くなっているということです。

今後、会社はこの点を考慮した人材配置、労務管理が必要になる考えます。

もう1点は、模擬労働審判の尋問です。

労働審判は社会保険労務士として当面直接かかわることはできませんが、あっせん代理人の立場として大変勉強になりました。

申立人(労働者)の代理の立場から①申立人の主張が証明されるような尋問を申立人にする。②申立人の主張に正当性があることを証明させるための尋問を相手方(会社側)にする、あるいは逆に、相手方の代理の立場から相手方、申立人それぞれに尋問するという体験です。

これは初めての体験で、それぞれの立場からどのような尋問をすれば労働審判員に、より有利に受け止めて貰えるかを考えなければならず、大変難しく事前の準備がとても重要であると感じました。

今回は3回目の参加ですが、毎回いろいろな方々と交流ができ、また具体的事例や模擬体験等改めて勉強になりました。今後の労務相談、あるいは労務トラブルの相談を受けた時のための貴重な時間となりました。また機会があれば参加して実務に繋げたいと考えます。

問題社員は解雇できる?

  • 遅刻・欠勤が多く、勤務態度が悪い
  • 仕事の能力が低く、進歩しない
  • 他の従業員とトラブルが多く、協調性がない
  • 仕事について注意すると、「パワハラだ」と言って反発する

このような悩みを抱えている社長さんはいらっしゃいませんか?

こんなとき、その場の感情で「辞めてしまえ。」と発言すると、話はより複雑になります。

まずチェックすべきは、このような従業員に対する「服務規律」、「懲戒処分」等会社が対応できる規則を作成しているかです。

作成してあれば、それに沿って処分することができます。

いきなり解雇処分は、争いになったときよほどのことがない限り認められることは難しいと考えたほうがいいようです。

問題の兆候が見え始めたら早い段階のうちに口頭、書面で注意して反省を促し、それでも改善されない場合は、規則に沿って処分することです。

一番大切なことは、相手のペースに合わせて感情的にならないことです。

パワハラ判決!

前回、労働問題の相談件数で解雇の相談が減少し、いじめ・嫌がらせが増加していることを掲載しました。

今回、具体的な裁判例がありましたのでご紹介します。

パワハラ認定で慰謝料/岡山のトマト銀行

トマト銀行(岡山市)の50代の元行員がパワハラにより退職を余儀なくされたとして、同行と上司に計約4,900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は4月19日、精神的苦痛を認め慰謝料など110万円の支払いを命じた。井上直樹裁判官は判決理由で「上司の叱責は、脊髄の病気などの療養から復帰直後の原告にとって精神的に厳しく、パワハラに該当する。」と認定。しかし退職との因果関係は認めず、働き続けていれば得られる利益の請求分は認めなかった。判決によると、2007年3月ごろ、当時の上司が、ミスをした原告を「辞めてしまえ。」などと強い言動で責めるなどした。原告は09年に辞表を提出し、退職した。トマト銀行は「判決を見ていないのでコメントできない。」としている。(2012/4/19 共同通信)

契約(変更)は必ず書面で!

先日、ある裁判を担当された原告側弁護士から判決内容を聞く機会がありました。

訴訟の主な内容は、退職した従業員(原告)が会社(被告)に「賃金の減額による未払い分の賃金を支払え。」というものです。

会社側(被告)は、「賃金を減額することは従業員に説明し、同意を得ている。」と主張しました。

この会社(被告)と従業員との賃金決定は、以前の職場の賃金をもとに個々に決定しており、この従業員(原告)とも年額基本賃金を決定し、手当も賞与もなしという契約をしました。

被告の会社は中途採用が多く、従業員の賃金にバラツキがあり、不公平な格差が生じたため全体の賃金体系の見直しを必要と考えました。

被告は、原告の1か月当たりの基本賃金を減額しました。そのかわり従来はなかった「職務手当」(定額制時間外賃金として)と、年2回の賞与2カ月分を支給することとしましたが、年間総額では、約2割の減額としました。

被告はこれを原告に入社2カ月後に説明し同意を得て、その2カ月後の賃金支払日から実施しましたが、労働条件承諾書に署名させたのは、初めて説明してから1年後でした。

原告は、賃金減額の同意を否認しています。原告は、賃金減額を提示されたとき、「ああわかりました。」と返事をしたことは認めています。

その点を裁判官は、「そのこと(『ああわかりました』)が賃金減額に同意したとの認定は困難である。その理由は、労働者が経営者側に不評を買わないようにしたり、その場では差し障りのない返事をすることはよくあることである。しかし、賃金減額は労働者の生活を直撃する重大事であるから簡単に承諾できることではない。合意を得たのであれば、通常その時点で書面を取り交わしておくものである。」としました。

「職務手当」(定額制時間外賃金)についても興味深い解釈がありましたが、こちらは別の機会にします。

この裁判の判決は、ほぼ原告の主張が認められたものになりました。この裁判は、控訴されています。

この会社(被告)は就業規則があり、賃金規定も諸手当も時間外労働に関する規定もありましたが、規則が会社にあっていなかったのか、うまく運用されていなかったのか、結局数百万円の大きな金額を支払うことを命じられました。

売上UPはこの方法!

先にお断りします。私は売り上げアップのノウハウを持っていません。これから私が最近受けたセミナーでほんの一部ですが、印象に残ったお話をしたいと思います。

まず、株式会社サポルテ 塚田 康祐 講師の「ビジネスコーチング」です。内容は、まず身近な人に関心を持つということでした。具体的には、たとえば隣の人の長所を3分以内に10個以上書き出してみてください。私には思ったより難しいことでした。これは普段、人の欠点に目が行くからだそうです。

また、質問には二種類あるということです。それは、自分が聞きたい質問と、相手が話したいと思う質問です。具体例として営業会議で売上未達成の部下に、はじめの質問は、「なぜ、売り上げが上がらないのか?」 あとの質問は、「どうしたら売り上げが上がると思うか?」 違いがお分かりでしょうか。

少なくとも私は初めの質問ではモチベーションは上がらず、逆に押し黙ってしまいそうです。なるほどと思い、いざ質問を試みましたがやはり考えを引き出す質問というのは難しいものです。今後意識してあとの質問のしかたを心がけようと思います。

次に、株式会社ピーオーピーオリジン 沼澤 拓也(通称POPスター 沼澤 拓也)講師です。この方のお話は自分を見つめ直す意味で大変勉強になりました。自分をアピールするには、まず自分がどういう人間か、何を考えているかを再認識しなければなりません。次にそれを表現する仕方です。私は、日常に流されてあまり深く考えたことはありませんでした。

この機会に自分を振り返り、自分の目指す方向をキャッチコピーにしました。

「3つの安心をガッチリ!サポート」

この意図は、労使トラブルを最小限におさえるには労務管理上の予防と対策=就業規則の作成・見直しであり、、事業経営に安心して取り組んで頂けるようサポートさせて頂きたいという思いです。

すいません。やはりタイトルとは別の結論になってしまいました。