労働時間の管理

労働時間とは、労働者が会社の指揮命令下にある時間であり、労働契約書、就業規則で定めている時間だけを労働時間とみることではありません。

例えば、始業時刻前の全員で慣行的に行われている清掃時間、あるいは伝達事項や職場規律の確認のための朝礼等は指揮命令下にある労働時間と判断される可能性が高いと考えます。

仕事前の着替えの時間は、原則として労働時間とはみられませんが、制服が決まっている(警察官、消防士、ガードマン等)場合は労働時間に含まれます。

業務の引継時間は労働時間です。休憩時間中の電話当番も労働時間です。

業務終了後クレーム対応のため、あるいは休日の緊急事態に備えて会社の携帯電話をそばにおいて行動しなければならない時間は、一概に労働時間とは判断できません。

また、夜勤看護師が急な欠勤や突然休暇になったときの人員不足に備えて当番制で自宅待機している看護師等の場合は待機の状況によります。ある程度自由に時間を過ごしている中で仕事が入った場合は、それまでの待機時間は労働時間とみられない場合が多いようですが、具体的にそのときの状況によって判断されます。夜間宿直も状況によって判断が分かれます。

訪問介護事業所では、ホームヘルパーが自宅から利用者宅へ向かう時間は通勤時間であり労働時間ではありませんが、一度出社してから利用者宅へ向かう時間は労働時間になります。利用者宅から利用者宅への移動時間、利用者宅から会社に戻る時間、報告書を作成する時間は労働時間ですが、利用者宅から自宅に戻る時間は通勤時間になります。

派遣労働者は、派遣元の会社と雇用契約を結んでいますが、労働時間については派遣先に管理する義務があり、時間外労働、休日出勤は派遣元で締結した36協定の範囲で派遣先の会社が責任を負います。

管理監督者は、深夜時間を除き労働時間の制限はありませんが、会社内の管理監督者の定義が曖昧なためトラブルになった事例はあります。

厚生労働省は、この十数年特に労働時間の管理指導に重点を置いています。。長時間の残業によるメンタルヘルス疾患の予防が主な目的であり、その一環として時間外労働の割増賃金支払いを強く指導しています。

会社として労働時間の管理は、タイムカードによる方法でも自ら確認する方法でもかまいませんが、トラブルを予防するためにも、また不幸にしてこれらのトラブルが発生したときの反証材料のためにも有効となります。

『介護サービス事業者様』向けセミナーが終了しました

2月・3月の毎週木曜日に介護サービス事業者様向けに『介護報酬改正』と『労務管理』をテーマにしたセミナーを開催しました。毎回、多くの方に参加して頂きありがとうございました。

今回の改正には、多くの事業者様が厳しい内容と受け止め、今後の方針を検討されていることが分かりました。また、個々にいくつか労務に関するご相談をお受けしました。参考になれば幸いに思います。

また、6月に介護サービス事業者様を対象としたセミナーを開催する予定でいます。このホームページでも掲示します。関心のある方はお申込みください。

特定社労士試験に合格

昨日、紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の合格通知が来ました。

紛争解決手続代理業務とは、労使間のトラブルが北海道労働局紛争調整委員会あるいは北海道労働委員会のあっせん、調停に発展したとき当事者の代理ができる業務です。

これからさらに事例を研究し、適切なアドバイスができるよう勉強していきます。

私としては、できればトラブルに発展する前の予防対策としてのご相談をお受けしたいのですが・・・。

北海道中小企業家同友会

このたび北海道中小企業家同友会に入会させて頂きました。

さまざまな業種の方と情報交換ができれば、自分の視野も広がりいろいろ勉強になると考えました。

さっそく、札幌支部3月例会に参加させて頂きました。様子がわからず遠慮していると、皆さん次々とお声を掛けてくださり楽しい時間を過ごすことができました。

これからもできるだけ参加し、交流を深めていきたいと考えています。

労災保険料率改定

平成24年度、労災保険料率が改定されます。

全55業種のうち

  • 引下げ 35業種
  • 据置き 12業種
  • 引上げ  8業種

平均労災保険料率は 4.8/1000 で 現行より 0.6/1000 の引下げになります。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf

また、一人親方特別加入保険料率は以下を確認してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/tokubetukanyu_ryoukin.pdf

 

特定求職者雇用開発助成金

会社の3月、4月は特に退社、入社等人の動きが多い時期です。

国では、高年齢者、母子家庭の母親、身体障害者、知的障害者等を雇い入れた場合に、採用後の一定期間経過後に賃金に相当する額の一部として支給する

特定求職者雇用開発助成金

があります。

一つ具体例をあげると

  • 60歳以上65歳未満(一般労働者) 支給額90万円(中小企業)
  • 60歳以上65歳未満(短時間労働者)支給額60万円(中小企業)

この助成金を受ける要件として

  • ハローワーク、一定の職業紹介事業者から雇用していること
  • 対象労働者と今回の雇用前に面識がないこと
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 過去の一定期間に従業員を解雇したことがないこと
  • 対象労働者について他に助成金を受けていないこと
  • その他

その他に賃金台帳、労働者名簿、出勤簿他提出書類も必要です。

興味のある方は、以下をクリックしてください。

http://www.jinzaijoho.jp/pdf/jyoseikin.pdf

時間外労働

先日、次のような質問を受けました。

「従業員が『始業時刻の10分前に出社してタイムカードを押したらそこから仕事がはじまることになるはずだ。』と言ってきたが、その時刻から労働時間としてみなければいけないのか。」

結論からいうとこれは労働時間に入れなくてもいいと考えます。

その方に確認したことは、

  1. 始業時刻が明確になっているか。(書面で提示あるいは就業規則に記載している)
  2. その仕事が会社の指揮命令によってされているか。
  3. 会社が労働時間をきちんと把握しているか。
  4. 出社時刻と始業時刻を明確に分けているか。
  5. 従業員に会社として始業時刻の考え方を理解させているか。

会社として、以上の点をきちんと整理し、明確にしておけば、今回のような従業員の言い分に対しては、「労働時間には入らない。」と主張できると考えます。

2012年度 雇用保険料率が発表されました

2012年度 雇用保険料率は以下の通りです。

  • 一般の事業        1.35%(労働者負担 0.5% 事業主負担 0.85%)
  • 農林水産・清酒製造業 1.55%(労働者負担 0.6% 事業主負担 0.95%)
  • 建設業          1.65%(労働者負担 0.6% 事業主負担 1.05%)

** 事業主負担には「雇用保険二事業の保険料率が含まれています。