高年法改正に伴う65歳の退職日をいつにしますか?

各企業は、高年齢者雇用安定法の改正により本年4月1日から原則として65歳まで従業員の雇用が義務づけられました。

それに合わせて就業規則の「定年等」の規定も見直しが必要になります。

では、就業規則の退職日をどのように規定しますか?

  • 退職日は、65歳に達した日とする。
  • 退職日は、65歳に達した日の属する月の末日とする。
  • 退職日は、65歳に達した日以後、最初に到達する3月31日とする。

民法では、「65歳に達した日」とは、「65歳の誕生日の前日」とみます。(第143条)

雇用保険法は、65歳に達した日に退職した場合は、それまで何十年勤務していたとしても「高年齢求職者給付金」(最高で基本手当の50日分)しか支給されません。

そのため通常考える失業時の基本手当(150日分、120日分あるいは90日分)を受給しようとする場合、65歳誕生日の前々日までに退職しなければなりません。

また、その時の退職理由が、「自己都合退職」になってしまうと、支給開始まで3か月待たなければなりません。

ひとつの案ですが、60歳以降1年ずつ契約更新をした場合、最後の年の契約は11カ月の契約期間とし、64歳11カ月で退職とします。

そうすれば契約期間満了による退職となり、さらに65歳の前々日の2つの要件がクリアされると考えます。

ハローワークの担当者は、どう判断してくれるでしょうか。