”有給休暇5日 消化義務” 厚労省案

トップタイトル記事が2月4日付日経新聞に掲載されていました。

記事の一部を抜粋しますと、

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厚生労働省は2016年4月から社員に年5日分の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける方針だ。19年4月からは中小企業の残業代も引き上げる。

6日をめどに開く労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に、報告書の最終案として示す。政府は今通常国会に”労働基準法”の改正案を出し、16年4月に施行する。

有休は6年半以上働けば年20日分もらえるようになっているが、日本では実際に取った取得率が50%弱にとどまる。管理職を含むすべての正社員に年5日分の有休を取らせることを企業の法的義務にする。

社員から有休取得を申し出る今の仕組みは職場への遠慮で休みにくい。

(中 略)

中小企業の残業代も引き上げる。月60時間を超える残業には通常の50%増しの賃金を払う。現在の25%増しから大企業と同じ水準に引き上げ、中小の経営者に過労対策に取り組んでもらう。

16年4月の施行を目指していたが、残業が多いトラック運送業界が反対。施行日をずらすことにした。

(後 略)

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これまでも『社員が退職するとき、引継ぎが不十分なまま残り退職日までの日数を有休の消化に充てられる』などと対策のご相談をお受けすることがあります。

「会社は、年休のうち5日超の部分は時季を定めることができる」(労基法第39条6項)の規定と今回の改正案に基づき、計画的に消化する方法を検討されてはいかがでしょうか?

また残業代の引き上げについては、2010年4月から大企業に対して施行済みです。当時、中小企業については「当分の間適用を猶予する」となっていました。

内容を確認しますと、『1か月の残業時間のうち、60時間を超える部分については割増率を25%から50%に引き上げる』というものです。

(詳細はこちら)http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf

これを2019年4月からは、中小企業にも適用する方向です。 残業の多い事業所は、今から対策を検討する必要がありそうです。