割増賃金の計算方法は、皆さんご存知のことと思います。
1時間単価=月給額(月給制の場合)÷月平均所定労働時間数
月給額のうち割増賃金の計算から除外できる手当があることを知っておられる方も多いと思います。
- 家族手当
- 通勤手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 一か月を超えるごとに支払われた賃金
これらは法律で決められた除外できる手当ですが、会社で独自に決めた手当(例えば皆勤手当)は原則として計算の基礎から除くことはできません。しかしだからと言って基本給を抑えて、上記手当を多くしても実態が伴っていなければ賃金とみられます。例えば
家族手当として「妻帯者 2万円、独身者 1万円」等の一定額を支給する場合は、賃金とみられる可能性があります。
通勤手当として通勤距離に対して一定額を支給する場合は、一部賃金とみられる可能性があります。
住宅手当として「賃貸住宅 1万円、持家住宅 2万円」等の一定額、あるいは全員に一律に定額を支給する場合は、賃金とみられる可能性があります。
逆に、営業手当、役職手当等を「時間外手当、深夜労働、休日労働」の代替として当てる旨明確に就業規則等に記載があれば除外できることもあります。
皆さんの会社では、余分な手当を含めて割増賃金の計算をしていませんか。あるいは、計算に必要な手当てを除いて計算していませんか。あわせて就業規則(賃金規程)の手当をもう一度見直してみてはいかがでしょうか。